被告は破堤区間に係る築堤設計の時期と対象区間を偽っている(鬼怒川大水害)

2022-04-21

●「三坂地先」は三坂町と関係がなかった

鬼怒川大水害訴訟で、被告は、裁判所をだまそうとしていると考えられます。

2015年3月に作成した、上三坂地区の破堤区間に関係のない築堤設計業務報告書を持ち出して、築堤設計が完了した矢先に被災したのだから時間的不可抗力が成り立つ、という印象を与えたいのだと思われます。

被告は、鬼怒川の改修事業の進捗状況の説明として、被告準備書面(9)(リンク先はcall4)p3に次のように書きます。

すなわち、鬼怒川は、本件氾濫当時、すでに改修計画が定められ、当該改修計画に基づいて現に改修中の河川であったところ、上三坂地区も、整備(かさ上げ及び拡幅を含む築堤)の対象となる区間とされていたものの(乙70)、具体的な改修工事が未だ実施されていなかった

乙70は、「2014年度三坂地先外築堤護岸設計業務設計報告書」(株式会社建設技術研究所、2015年3月作成。以下「建設技研報告書」ということもある。)の抜粋です。

報告の対象は6箇所での業務で、業務には護岸設計等も含まれますが、主に築堤設計書と見てよいものです。

つまり、上三坂地区は整備の対象となる区間とされていたのであり、その証拠が乙70の築堤設計書だというわけです。

ここでの「上三坂地区」の定義が問題ですが、原告側の「上三坂地区の堤防整備を後回しにした改修計画が格別不合理だ」という主張への反論として上記主張をしているので、文脈からは、破堤区間の一部を含む左岸20.00k〜21.00kであるはずです(原告ら準備書面(8)p48参照。ただし、破堤区間は、被告によれば、左岸20.863k〜21.063kとされているのに、L21.00kより上流の63mについては「優先して」整備しなくていいというのが原告側の意図なのか、という問題があると思います。)。

証拠説明書(5)を見ると、その立証趣旨は、「上三坂地区において堤防整備を検討するために築堤等の設計業務を委託していたこと」です。

●「上三坂地区」の定義

議論は、言葉の定義から始めるものですが、原告側は、「上三坂地区」の定義をしません。

被告は、「「常総市三坂町上三坂地区」を、「鬼怒川の左岸21.0キロメートル付近」をいうものと解した上で」(答弁書p8)議論しています。

被告の定義(L21.00k付近)でも曖昧なので、根拠は省略しますが、鬼怒川左岸の三坂町山戸内から新石下までの地先堤防を次にように定義したいと思います。

地先範囲一覧

新石下が2回登場するのは奇妙ですが、下流側は飛び地のようになっています。堤外地(河川敷)ではつながっています。新石下の区域は実に複雑です。詳しくは、Google マップで新石下を検索して確認していただきたいと思います。

三坂町だけは広いので、小字で分類しています。新石下と大房は大字です。

ちなみに、中三坂があるので、その南(鬼怒川沿い)は下三坂という小字があるかと推測すると誤りで、中三坂の南(下流)は山戸内、白畑、五家と続き、そこまでが三坂町です。それより下流は中妻町です。

詳しくは、茨城県常総市 (08211) | 国勢調査町丁・字等別境界データセットを参照ください。

したがって、「上三坂地区」の堤防は、おおよそL20.50k〜21.18kだと思うので、当事者の議論の中での定義とは多少ずれますですが、今回記事では影響がありません。乙70の設計の対象区間は、L21.25kより上流であり、上三坂地先でないことは明らかだからです。

●乙70の設計業務に上三坂地区は含まれない

「2014年度三坂地先外築堤護岸設計業務設計報告書」(乙70)は、膨大な報告書です。6箇所もの築堤護岸設計であり、若宮戸地区の築堤予備設計も含まれています。

表紙と目次は次のとおりです。

表紙

目次1

目次2

目次3

名称に「三坂地先」とありますが、鬼怒川大水害における破堤区間(L20.863k〜21.063k)と関係がなく、上三坂地区(L20.50k〜21.18k)とも関係がありません。

なぜ「三坂地先」という名称にしたのか想像もつきません。

上記のとおり、被告は、証拠説明書(5)で「上三坂地区において堤防整備を検討するために築堤等の設計業務を委託していたこと」を乙70によって証明すると言いますが、全くのデタラメです。

乙70は、「2014年度三坂地先外築堤護岸設計業務設計報告書」から、「上三坂地区」に関係すると被告が考えた部分を抜粋しているのですが、目次の次には、次のページ(下図)が抜粋されています。

つまり、「三坂地先」が「上三坂地先」だと言いたいようですが、上三坂地区(L20.50k〜21.18k)の話は全く出てきません。

業務内容

業務内容には、「鬼怒川左岸21.5K付近における築堤修正詳細設計および低水護岸の詳細設計、および堤防整備後の断面における浸透性能の確認を行った。」と書かれています。

堤防については、「鬼怒川左岸21.5K付近における築堤修正詳細設計」だというのです。

表3.1を見ると、築堤修正設計の数量は、延長400mとなっています。

築堤の場所は、「鬼怒川左岸21.5K付近」です。

図3.1だけのページがあります。p3−3(下図)です。

事業場所

上図からも明らかなように、「築堤修正設計区間」は、おおよそL21.25k〜21.65kの約400mということだと思います。

そのほか、「低水護岸設計区間」として、21.50kを中心とする延長200mが記されていますが、もちろん破堤問題と関係ありません。

「築堤修正設計区間」は、おおよそL21.25k〜21.65kであるのに対して、破堤区間は、20.863k〜21.063kですから、破堤区間の上流端と「築堤修正設計区間」の下流端の差は、0.187kmとなります。

つまり、乙70の「三坂地先」の対象区間は、破堤区間より187m上流の地点で始まる区間なのです。やたらに遠いとは言えませんが、破堤区間に隣接する上流の区間です。

なお、乙70の「築堤修正設計区間」のおおよそL21.25k〜21.65kを字名に関連させて言えば、上記の定義により、新石下から大房にかけての地先ということになります。三坂町にはかすりもしません。

被告が「三坂地先」と呼ぶL21.25k〜21.65kの区間で築堤されていたとしても、L21k付近(20.863k〜21.063k)での破堤は起きたはずなので、乙70の中の「三坂地先」に関する部分は、本件と関係がないので、証拠として採用されることがあってはならないはずです。

●被告は被告準備書面(4)でも同じことを言っていた

被告は、2020年4月に鬼怒川の改修事業の進捗状況の説明として、被告準備書面(4)(リンク先はcall4)p21で次のように言います。

ちなみに、本件降雨発生時点では、さらにその上流区間の堤防整備を行っていた。美妻橋より上流に位置する若宮戸地区や上三坂地区について、築堤に向けた設計業務を発注し、平成16年3月及び平成27年3月にその業務報告書を徴したのも(乙第54号証ないし乙第56号証、乙第70号証)、こうした河川改修の一連の経過に位置づけられるものと理解できる。

つまり、被災した時期の半年前には、上三坂地区についても堤防整備を行っていたのであり、その証拠が乙70だ、と言っていました。

被告準備書面(4)に対する反論は、原告ら準備書面(5)でなされているのですが、乙70が上三坂地区の破堤区間と無関係であることには触れていません。

●乙70の「三坂地先」の築堤修正詳細設計はなぜL21.25kから始まるのか

乙70の「三坂地先」(実際は新石下地先及び大房地先)の築堤修正詳細設計はなぜL21.25kから始まるのか、というと、L18.50kから上三坂地区の破堤区間を含むその地点までは、2005年度に築堤詳細設計が終わっているからです。

下図は、中三坂地先測量及び築堤設計業務報告書(2006年3月、共和技術株式会社、乙17)の表紙とp1−1です。

表紙

業務概要

p1−1には、「業務の目的」として、「本業務は、茨城県常総市中三坂地先(鬼怒川左岸18.5K~21.25K)における築堤詳細設計及び設計に必要な測量を行うものである。」と書かれています。

つまり、破堤区間(L20.863k〜21.063k)を含む、おおよそL18.50k〜21.25kの区間の築堤設計は、2005年度に完了しているということです。

なお、L18.50k〜21.25は、地区名で言えば、常総市三坂町山戸内から新石下の地先堤防となります。


【被告は対応策を講じたと言いたいのか、講じなかったと言いたいのか】

なお、原告側は、「地盤沈下の進行で上三坂の越水開始地点は堤防高が著しく低くなっていて,越水による破堤の危険性が高まっていたにもかかわらず,被告はその対応策を何も講じてこなかったのである。」(原告ら準備書面(5)p24)と言いたいために、この共和技術の設計報告書については、破堤区間に係る築堤詳細設計であるにもかかわらず、測量データの部分を除き、説明しません。

ところが、「被告はその対応策を何も講じてこなかった」はずなのに、「左岸(7)19.5km〜21.5kmは、用地買収は2011年度までには終了していたが(図3(2)上から2段目)」(原告ら準備書面(8)p26)と原告側は言います。

「被告はその対応策を何も講じてこなかった」はずなのに、「(L19.50k〜21.50kの)用地買収は2011年度までには終了していた」という主張を、裁判所は理解できるでしょうか。

【用地取得は2009年度に完了した】

ちなみに、以前にも書いたことですが、看過できないことは、原告側が、「左岸(7)19.5km〜21.5kmは、用地買収は2011年度までには終了していた」の根拠を「(図3(2)上から2段目)」としていることです。

図3は、原告側が描いた図(原告ら準備書面(8)の添付図)です。

事実を証明するなら、乙号証で証明できる事実であれば、それを使うのが普通だと思います。争いのない事実になるからです。

用地買収の時期を証明する乙号証は、乙72の3の「鬼怒川堤防整備概要図2」です。この図では、買収の範囲が不明確ですが、被告準備書面(5)p15の記述を見れば、破堤区間を含む買収範囲は、L18.75k〜21.25kであることが分かります。

そして、L18.75k〜21.25kの用地取得の時期は、乙72の3から2007〜2009年度であることが分かります。

原告側が、なぜ「2011年度までに」と言うのかが分かりません。

【用地取得は2011年度までに完了したのか、しなかったのか】

加えて、原告側は、原告ら準備書面(7)p11における2001〜2011年の整備の説明の中で「左岸20〜21kmについては、用地買収はほぼ終了しているものの」と言い、2011年までに左岸20〜21kの用地買収が未完了だったと言うのです。

同p11でも「左岸20〜21kmについては、用地買収はほぼ終了している」と言います。

ところが、同p13では、「左岸20〜21kmについては、用地買収は2011年(平成23年)までに終了していた」と言います。

同p16でも、「左岸20km〜21kmについては、用地買収は2011年(平成23年)までに終了していた」と言います。

原告側は、L20k〜21kの用地買収が2011年度までに完了したと言いたいのか、ほぼ完了したと言いたいのかが分からないのです。

破堤区間に係る用地買収が完了した時期は、重要な事実だと思いますが、原告側が言っていることが、何の説明もなく、突然変わってしまうのです。

●若宮戸地区の築堤設計は予備設計だった

乙70の「建設技研報告書」の話に戻りますが、若宮戸地区の話に変わってしまいます。

着目したいのは目次の1ページ目の業務概要です。

常総市若宮戸地先の延長980mの築堤設計は、築堤予備設計だったのです。2003年度の築堤詳細設計はご破算になってしまったのです。

築堤設計は、予備設計と詳細設計があります。岡山市の設計マニュアルには、次のように書かれています。

築堤予備設計は、当該区間全体の法線形、堤防形状、基本断面形状について検討を行い、対象地域に対する最適な堤防の基本諸元を選定することを目的とする。

築堤詳細設計は、予備設計によって決定された堤防形状、法覆工の検討に対して詳細な設計を行い、経済的かつ合理的に工事の費用を予定するための資料を作成することを目的とする。

要するに、2014年度に若宮戸地区の築堤予備設計を行っても、その後、築堤詳細設計をする必要があり、その後で、用地買収を完了させ、工事を発注することになります。

それに引き換え、2003年度若宮戸地先築堤設計業務報告書(2004年3月、サンコーコンサルタント株式会社、乙54)は、築堤詳細設計でした(根拠は、同報告書p1−1)。

この詳細設計を実施した理由について、被告は、被告準備書面(1)p52で、次のように述べています。

こうして、下流の堤防の整備を勘案しつつ、若宮戸地区の将来的な堤防整備を見据えて、堤防線形等の検討を実施したものである。

つまり、「若宮戸地区の将来的な堤防整備を見据えて」詳細設計を実施しただけであり、実際に築堤する意図はなかったことを認めているわけです。

築堤する意図がないのに、なぜ設計をしたのかと言えば、「若宮戸地区においては、平成14年7月洪水による水位の上昇や、地元からの要望を踏まえ」(同頁)たということです。(要望については、河川整備の要望書は高い確率で鬼怒川大水害を予見していたを参照ください。)

地元自治体の石下町や地元住民が築堤をうるさく要望してくるから、詳細設計でも実施して、「やってる感」を出しておけば、地元の不安はそのうち消えるだろう、と被告が考えたのでしょう。

設計完了から被災まで10年以上あったので、被告が地元の要望を真面目に受け止めて速やかに築堤していれば、若宮戸溢水は起きなかったのは確実です。

被告は、地元からの要望を何だと思っているのでしょうか。河川法自体が、住民の意思は河川整備計画策定の段階で「必要があると認めるときは」(第16条の2第4項)聞いたふりをすればよろしい、という規定が1997年にできただけですから、河川官僚の「住民に口出しはさせない」という意識は変わっていないと思います。(さすがに被災後は、「堤防の裏法面を被覆しない設計はおかしい、被覆すべきだ」という民意に応じたという話を仄聞します。)

たとえ改定された河川法の規定が建前にすぎなかったとしても、主権在民は憲法上の要請ですから、河川行政においても民意を尊重するのは当然です。

鬼怒川大水害は、被告が民意をないがしろにしてきたが原因だったとも言えると思います。

しかし、訴訟では民意(要望書)は争点とされていません。

●若宮戸の築堤はずっと先の予定だった

上三坂での築堤の設計時期如何、という今回のテーマから外れますが、若宮戸における築堤の実施予定時期は、ずっと先だったということを改めて確認したいと思います。

2014年3月からメガソーラー事業者により河畔砂丘が削平されたことにより、危機感を抱いた付近住民が被告に対して築堤を強く要望し、常総市議会でも一般質問で取り上げられる大問題となりました。

関東地方整備局は、鬼怒川下流部の整備等に関する要望書は2001年度分以降のものしか保有していないと言っています。

下表のとおり、若宮戸地区の築堤については、2001年度から、鬼怒川下流改修維持期成同盟会から毎年度要望書が提出されていますが、2014年中には、常総市からものも含めると、3回も要望書が提出されました。(この件については、河川整備の要望書は高い確率で鬼怒川大水害を予見していたに書いたのでご参照ください。)

期成同盟会の同年2月の要望書では、若宮戸地区の優先順位は第4位でしたが、11月の要望書では第1位でした(上記過去記事で要望書写しを参照)。

要望書一覧10

また、下館河川事務所の職員も2014年4月10日には、事業者Bに面会し「地盤高を下げると洪水時に浸水する恐れがある」(「『平成27年9月関東・東北豪雨』に係る洪水被害及び復旧状況等について」2017年4月1日p20)と言っていました。

したがって、被告は、さすがに、ひとの褌で相撲を取っていた(民有地に堤防の役割を依存していた)厚かましさを反省し、緊急に築堤する気になったのだろうと考える人もいるかもしれませんが、大間違いです。

被告が緊急に築堤するつもりがなかったと考える根拠は、次の3点です。

【下流原則に縛られていた】

下流原則を金科玉条とする被告は、鬼怒川・小貝川低地の最上流部に位置する若宮戸地区の築堤を緊急に実施する考えはなかったと思います。

なぜなら、被告は、被告準備書面(1)p45の脚注において、「仮に、整備の急がれる箇所の改修を実施する場合であっても」、「当該箇所の工事の実施に先立って下流の安全性を確保する工事を行う必要があ」ると言っているからです。

要するに、緊急性よりも下流原則を優先させる、と言っているのですから、若宮戸での築堤は、その下流部の整備が終了してから着手することになります。

ちなみに、鹿児島県の河川事業設計基準書p6.1-2には、「一連区間における上下流の治水上のバランスを考慮し,流下能力の低い箇所から優先的・段階的に工事を行う」場合の手順が図示されています。すばらしいのですが、訴訟において、この手順によるべき義務があったとまで主張するのは難しいと思います。
(鬼怒川大水害は、下流から整備していったために起きました。上流部の危険箇所の整備を後回しにしたために、上流部で氾濫し、上流部も下流部も浸水しました。氾濫域を同じくする区間では、最も危険な箇所から整備することが必要です。鬼怒川下流部の鬼怒川・小貝川低地は特殊な地形であり、そもそも下流原則という「一般水準」が通用しない(これを適用してはいけない)地域だったのです。鎌庭捷水路は下流原則違反だと思われるので、下流原則は絶対ではないはずです。そもそも、上流部の沈下した箇所で一気に完成堤防を目指さず、堤防を修繕するだけなら、過去の改修時に存在した、又は予定された安全性に戻すだけなので、下流の安全性を損なうことにならず、下流原則の適用対象外のはずです。仮に上流だけの流下能力を高めるとしても、被告は「下流から上流に向かって実施するべきという考え方に従いつつも、整備が急がれる箇所又は区間から進め(略)なければならない」(被告準備書面(1)p45)と言うのですから、そうなっても仕方がないと言っていることになります。)

【「2014年度鬼怒川直轄河川直轄改修事業」に登場しない】

若宮戸地区の築堤は、河畔砂丘の削平後の2014年10月10日に作成された「2014年度鬼怒川直轄河川直轄改修事業」(甲8)における今後の改修予定箇所(p9)に登場しません。

ただし、その根拠資料である、2014年度鬼怒川直轄河川直轄改修事業 事業再評価根拠資料p7には、L24.75k付近の140m及びL25.25k付近の90mが30年で整備する区間には挙げられています。

いずれにせよ、被告は、若宮戸で緊急に築堤する考えがなかったことは確かです。

なお、訴訟においては、このことが落ち度だと主張する意味はありません。2014年以降の被告の対応の如何によって水害という結果の発生を回避できたとは考えられないからです。

【詳細設計が発注されていない】

上記のとおり、2014年度に作成された建設技研報告書の中の若宮戸地区の築堤設計は、予備設計であり、築堤工事を発注するためには、詳細設計をする必要があります。

2014年度に測量も予備設計も終わっているのですから、2015年9月までに詳細設計が発注された形跡はないので、緊急に築堤するつもりはなかったと思います。(発注したかの確認はできていませんが、発注していれば、被告の方から主張するはずです。)

ここで言いたいことは、若宮戸の2003年度の築堤詳細設計がなぜお蔵入りになったかが、被告の2014年度以降の行動で分かった、ということであり、その理由は、下流原則であろうということです。

(文責:事務局)
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