サンクコスト理論は正しいか(その3)

2010-07-28

サンクコスト理論は正しいか(その2)からの続き

●科学的根拠を欠く総合確率法を前提とする基本高水に科学的根拠なし

利根川の場合には、対象降雨は31ケ選定されていて総合確率法を採用しているので、ピーク流量群の最大値を基本高水流量に決定しているよりは手法としては進歩しています。しかし確率年の計算式を適用すると、総合確率法での平均値21200m3/sの治水安全度は1/400になり、治水安全度1/200に換算すると基本高水流量は18300m3/s程度になります。カスリーン台風の降雨量と降雨波形から計算した基本高水流量22000m3/sの治水安全度が1/200である保証はまったくありません。虫明教授もこの矛盾には気がついているはずです。

国交省の役人でさえ計算方法の詳細が不明な、科学的根拠のない総合確率法を「進歩」と評価している点で問題外の議論だと思います。

Kさんの持論である、利根川の基本高水は18300m3/sは、総合確率法を前提としている点で科学的根拠がないと思います。

●住民参加を理解されているのか

一説によると、八ツ場ダムは八斗島上流域における最後のダムであるとの情報もあるようですが、私の計算でもそのような結果になります。

選択された治水安全度1/200が妥当であるかそうでないかは議論の対象ではありません。本来河川管理者が決定するものですが、住民参加で適切な治水安全度を決定すべきだとの意見がダム建設反対派から聞こえています。私としては今のところどちらの立場に立つかについて明確ではないですが、河川管理者の専管事項であるとする立場に傾きそうです。治水安全度を引き下げなくとも、治水安全度に見合う基本高水流量を適切に決定したら、基本高水流量は引き下げられるのです。

Kさんには、民主的な行政とは何かについての認識が欠けているのではないでしょうか。

河川法第16条の2第4項に甚だ不十分ですが、住民参加の思想が盛り込まれたこともご存知ないのだと思います。

200年に一度の水害に100年もつかどうか分からないダムで対応するのもおかしな話ではないですか。

流域住民の大多数がダムより福祉や教育にカネを使え、ダムより堤防強化にカネを使えと言ったら、従うのが政治であり行政ではありませんか。

●基本高水は「ダムありき」は大御所の解説にある

基本高水流量と計画高水流用の区別はしています。むしろ河川工学者の中で依然として基本高水流量と計画高水流量を混同している向きがあります。たとえば有識者会議の第10回配布試料の議事録を読むとその様子が知れます。

基本高水流量にとらわれると「ダムありき」になるとの見方は、ダム建設反対派によって言われる決まり文句ですが抵抗があります。治水安全度に見合う基本高水流量を決定し、流下能力と比較してダム、堤防の強化の必要性などを議論します。過去においては基本高水流量が過大に決定され先ずダムの建設が優先されたので、「ダムありき」になるケースが多かったのです。しかし片山前鳥取県知事が河川管理者としてダムより堤防強化の選択をした事例もあり、あくまで河川管理者が費用対効果の観点などから適切な選択をするか否かの問題なのです。

河川工学の大御所だった高橋裕氏が「洪水調節ダムが存在しなかった時代には全河川を通じて計画高水流量が治水計画の基本であり、まずこれを決定していた。第二次大戦後ほとんどの主要河川において洪水調節ダム計画が樹立されたため、ダム群ではまず洪水流量が調節され、その計画貯留量まで考慮した基本高水流量と、貯留後の下流河道の計画高水流量とを区別することとなった。」と書いているのですから、基本高水はダムとともに生まれたという側面は否定できないと思います。

基本高水はダムを前提としているという言い方は、ダム反対派の決まり文句とは言えないと思います。

そんな決めつけをしていないで、基本高水に時代的な普遍性はなく、洪水調節ダムとともに生まれたという事実をどうとらえるのかを教えてください。

●基本高水のねらいはダム建設にあった

治水安全度に見合う適切な基本高水流量の決定が、即ダムの建設に結びつくと考えるのはいささか偏向した考えだとするのが私の立場です。

今本博健・京都大学名誉教授のような基本高水否定論者は、ダム反対派の中でも少数派です。

先にも書いたように、八ツ場ダム訴訟の原告団は、基本高水否定論には立ちません。裁判官がついてこれない理論を展開しても勝訴できませんからね。

それはともかく、基本高水のねらいはダム建設にあったという事実は否定できないと思います。

Kさんは、高橋裕氏の記述をどう解釈されるのでしょうか。

●雨量確率法を採用するからつまらぬ問題が起きる

5.八ツ場ダム訴訟の経過を見ていても、原告の主張する治水安全度1/200における基本高水流量16000m3/s〜17000m3/sが適切であるとの検証はできていません。すなわち基本高水流量16000m3/s〜17000m3/sの治水安全度が1/200であるとの検証はなされていないのです。そもそもカスリーン台風襲来時の洪水の治水安全度が1/200であることは検証されていません。降雨量が雨量確率1/200の計画雨量の319mm/3日に近い318mm/3日であるが、その結果の洪水の治水安全度が1/200であるとは限らないことにご注意下さい。16000m3/s〜17000m3/sが過大であるかも知れないと主張するなら治水安全度が1/200であることを検証すべきです。

雨量の確率から流量を計算すると、流量の確率と一致しなくなるという話ですよね。「河川砂防技術基準(計画編)」のp31に書いてあります。

雨量確率法を採用するから、そんな悩みが生まれるのです。流量確率法を採用すれば、そんな問題は起きません。

●「既往最大のピーク流量を基本高水流量」にしているのは国だ

ダム建設反対派はよく既往最大のピーク流量を基本高水流量にすべきだと主張しますが、既往最大洪水流量主義は過去の手法で今更先祖がえりはできないでしょう。

八ツ場ダム訴訟の原告団(東京)は、「利根川治水計画の基本となっているのは、昭和22年のカスリーン台風であり、その再来に備えるために計画が策定されている。」と書いています。

原告団は、勘違いをしたまま裁判を進めているとでもいうのでしょうか。

原告団によれば、「既往最大のピーク流量を基本高水流量」にしているのは、国です。国に対して「過去の手法」だの「先祖がえり」だのと批判してください。

既往最大と1/200とどっちが正しいか。そんなことは流域住民が決めたらいいと思いませんか。Kさんに民主的な河川行政という発想はないのでしょうか。

●基本高水流量18300m3/sが正しいとは思えない

私の治水安全度1/200における基本高水流量18300m3/sは国交省のデータや計算結果について正しい解釈をして得られたもので、私の見直しの理由が納得できればそれほど的外れな数値であるとは思わないはずです。

Kさんの結論は総合確率法を前提としており、科学的根拠がないことは上記のとおりです。

●釈迦の掌から出ない孫悟空を自白

「風が吹けば桶屋がもうかる」のたとえは不適切です。私が治水安全度1/200における基本高水流量が18300m3/sであると結論した経過で、可能性が低い事実を重ねて都合のよい結論はだしてしません。国交省のデータや計算結果を信頼して計算はしていますが、結果的に国交省の土俵の上で勝負をすることになります。すなわち国交省との話し合いが可能な結論です。自分で作った土俵の上での勝負はできないと考えるのが私の立場で、その点から「河川砂防技術基準」の大幅な見直しや河川法の改正を主張することはしません。

Kさんは、「国交省のデータや計算結果を信頼して計算はしています」から、国交省に都合のよい結論を出していることになります。

「結果的に国交省の土俵の上で勝負をすることになります。」については、やはり釈迦の掌から出ようとしない孫悟空であることを自ら認めています。

「すなわち国交省との話し合いが可能な結論です。」については、東京の原告団も基本高水否定論には立ちませんので、「国交省との話し合いが可能」な立場です。資料を出さず、話合いになるのを恐れているのが国交省であるという事実を認識してください。

●こんな算数でダム建設の結論とは

今のところ八ツ場ダムは必要であるとの結論については、治水安全度1/200の基本高水流量18300m3/s、流下能力16500m3/s、既存6ダムの洪水調節効果が1000m3/s、八ツ場ダムの洪水調節効果600m3/sを信頼しています。この過程を「風が吹けば桶屋がもうかる」と言われたら、利根川の治水安全度1/200における適切な基本高水流量の算出はできるものではありません。

国交省が効果があると言っているから八ツ場ダムには効果があるという、実に乱暴な議論です。

国交省のデータや計算を「信頼しています」という人を説得する言葉はありません。宗教論争の世界になりますから。

Kさんの思考回路は余りにも単純です。こんな算数で巨大ダムを造られては、納税者も生物もたまったものではありません。

●結論は出ている

なお貯留関数法のパラメータの見直しを実施したら、基本高水流量が17500m3/s以下になる可能性はまったく否定してはいません。この計算が可能なのは関東地方整備局なので、話し合いで計算を実施してもらうことになるでしょう。自分で作った土俵上での勝負にこだわっていたら、貯留関数法のパラメータの見直しはできないでしょう。たとえば大金を投入して建設コンサルタントに計算を依頼をしても、その結果について国交省が納得し受け入れるかは疑問です。

上記のように、利根川の治水計画はカスリーン台風が基本であり、そのときの流量については学者や技官が計算しており、結論はほぼ一致しています。今更国交省にお願いして計算をお願いすることでもないでしょう。

既に述べたように私は原理的ダム建設反対主義者ではありません。治水安全度に見合う適切な基本高水流量を決定することが極めて重要であると考えています。

同じ話の繰り返しなのでコメントしません。

●データが信頼できるのか

6.治水安全度に見合う基本高水流量に基づいて、河川整備を考える私の態度を硬直的と言われますが、あしたの会に引用された過去のピーク流量(1951年より2007年)から流量確率を計算したら、治水安全度1/200におけるピーク流量は18500m3/s程度になります。この結果は私の試算の18300m3/sに近いものです。この結果についてあしたの会に連絡したにもかかわらず反応はありません。硬直した態度はむしろダム建設反対派に見られるところです。

あしたの会が最初から無視したとしたら、その対応は確かに問題だと思います。

流量確率の件については、データが信用するに足りるものでなければ意味がありません。過大に推計されたデータがどれだけ含まれているのかを検証しなければ、「18500m3/s程度」が妥当かどうかは判断できません。しかし、非科学的な総合確率法を前提としているので、おそらく妥当な数字ではないと思います。

●基本高水マニア

ダム建設反対派の中で閉ざされた議論ばかりしないで、もっと議論の場を広げて視野を変えての検討を実施することをお勧めします。

Kさんには、国交省の役人の掌の中で基本高水の計算ばかりしていないで、「もっと議論の場を広げて視野を変えての検討を実施することをお勧めします。」。

特にダムがどれだけ環境を破壊するか、共同体を破壊するか、財政破たんを招くかについても関心を持たれ、ダム建設の是非を総合的に判断する視点をお持ちになることをお勧めします。

ダム建設予定地の現場を見て、ダムを建設することが許されるのかという観点から考えることをお勧めします。

Kさんは、ダムに詳しい方だと思ったら、治水しか関心がない、しかも基本高水を国交省のデータを信じ切って机上で計算することにしか関心がないという「基本高水マニア」とでも言うべき特殊な存在であると感じました。

特殊が悪いとは言いませんが、政策の判断には総合的な視点が必要だと思いませんか。

●結論だけの議論は不毛

7.順番を追ってお答えしたらまとまりのないお返事になりました。改めて前回の投書と今回の投書についてまとめる次の通りになります。

(1)「できるかぎりダム頼らない治水」の基準ができても、見直しの手順にサンクコストの概念が取り込まれたら、八ツ場ダム建設中止の結論は得られないであろう。

そんな基準を持ち込むことがフェアだと思いますか。

(2)いったん開始された事業を継続するか中止するかの判断をする際に、サンクコストの概念を取り込むことは、経済性工学の立場からは受け入れられる。国交省の「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針」においても、事業の見直しにおいてはサンクコストの概念を取り込んで検討することを決めている。

Kさんの答は、「経済性工学の立場からは受け入れられる。」というわけです。結論だけ。理由がないのです。納税者がなぜ「経済性工学」に従わなければならないのでしょうか。

理由があるとすれば、国交省が既に「技術指針」で採用しているから。「国の言うことは正しい」。こんなの理由になりませんよね。国の言うことが正しいのなら、利根川の基本高水22000m3/sを信じていたらいいと思います。自ら計算することはないです。

Kさんは、国の言うことを一部は信じ、一部は疑うわけです。それは普通のことではありますが、その基準が分かりません。

「国交省の「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針」においても、事業の見直しにおいてはサンクコストの概念を取り込んで検討することを決めている。」。だから何なのですか。ダムを造りたければ、当然こうした基準を採用します。

●国が合理的な基本高水を算出することを求めるのが筋

(3)サンクコストの概念をとりいれると、八ツ場ダムのように付帯工事に莫大な投資をした場合は、追加工事の費用に対する費用対効果は大きくなりことが予想される。一方堤防強化などの代替案の費用は、全体の工事費が大きくなり結果費用対効果は小さくなる。中止に伴う費用の発生も考えられる。

だからそれってずるいでしょう。

(4)八ツ場ダムの建設中止を求めて見直しをしても、ダム建設中止の結論にはならない。当初のダム計画に戻ってダム建設が必要か否か議論する必要があり、治水安全度1/200における適切な基本高水流量を決定したら、八ツ場ダムは不要であるとの結論がでるかも知れない。

そのために治水安全度1/200における基本高水流量を正確に算出する方法を検討する必要がある。ダム建設反対派にはそのような行動を起こしてはいない。八ツ場ダム訴訟の経過を見ても、科学的・合理的な治水安全度1/200における適切な基本高水流量の主張をしていない。

「八ツ場ダム訴訟の経過を見ても、科学的・合理的な治水安全度1/200における適切な基本高水流量の主張をしていない。」と書かれますが、国がデータを持っているのですから、まず国が22000m3/sが「科学的・合理的」に正しいことを立証すべきだと思いませんか。

ティーセン分割図などの証拠を出さず、検証もさせないというのが被告の訴訟戦術です。それでも被告を勝訴させる裁判所の異常さを感じませんか。

Kさんが、「八ツ場ダム訴訟の経過を見ても」と書かれますが、見ていたとは思えません。少なくとも上記最終準備書面は読んでいないと思います。

Kさんは、利根川の基本高水22000m3/sは高すぎると書かれます。であるなら、国に対して基本高水の計算を国民の目の前でちゃんとやれと要求するのが筋ではないでしょうか。それなのに、データも持たず、総合確率法の計算方法を教えてもらえない原告団に適切な検証をしていないと非難するのは筋違いです。

●役人と友好的にならなくても世の中を変えられる

(5)私が国交省のデータや計算結果を信頼して、解釈だけを変えて得られた治水安全度1/200における適切な基本高水流量からは、八ツ場ダムの洪水調節効果は期待される。しかし貯留関数法のパラメータを見直すとその結論は変わるかも知れない。流出解析を行う必要があるが、それを実行するためには関東地方整備局と友好的な話し合いが必要であろう。敵対関係にあれば流出解析が実行できるか分からないし、得られた計算結果が信頼できない堂々巡りをすることになろう。

もちろん役人とケンカすれば世の中がよくなるというものではありません。しかし、国交省の役人と友好的に議論したいからといって納得できない理屈を認めることは人間としてすべきでないと思います。「ダメなものはダメ」と言えなくなったら人間おしまいです。また、考え方が違っても友好的な議論はできます。

「国の決めた河川管理の方法に従えない者とは話をしない」という役人がいるとしたら、許せますか。基本高水不要論に対して真摯に答える義務が役人にはあると思います。ただし、個人で行くと「忙しいから勘弁してくれ」ということにはなりそうですが。

役人と友好的に話したいから役人の思考枠組みの中で発想するというKさんの方針は、役人に取り入るという発想であり、卑屈だと思います。

Kさんは、とにかく役人に考え方を変えてもらわないと世の中を変えられないと思っているのかもしれませんが、裁判所や政治が変われば世の中が動くこともあります。

役人がいうことをきかない場合には、取り入るのではなく、裁判で争うという方法もあるのです。

Kさんには、世の中を良くしたいという気持ちが感じられませんし、その気持ちがあるとしても、その方法は、役人に取り入って、いや、役人と仲良くして、役人の考え方を変えるしかないと考えていると思います。非常に狭い考え方だと思います。

●確かに金科玉条ではないかもしれない

(6)ダム建設反対派は基本高水論議を毛嫌いせずに学び直しをすべきである。一つのきっかけとして私のホームページで利根川の基本高水流量につい論じている箇所を拾い読みすることをお勧めしたい。

http://www5b.biglobe.ne.jp/~yamayosi/public_html/

なお7月13日に中間とりまとめ(案)は発表されていますが、この意見を訂正するような状況の変化はありませんでした。

以上

サイトの紹介ありがとうございます。今後目を通したいと思います。

基本高水論議を毛嫌いしている人は今のところ一部だと思います。

Kさんとの議論は、底の浅い議論にしかなりません。

だって、Kさんには基本高水しかないのですから。基本高水さえ適正に算出すれば、ダム問題は解決するという、基本高水万能論とでも言うべき素朴な意見です。

むいてもむいても基本高水しか出てこないのですから、深い議論にはなりません。

基本高水の生い立ちを尋ねても、Kさんは答えないと思います。なぜなら、「河川砂防技術基準」にそんなことは書いてないからです。

「河川砂防技術基準(計画編)」には、「元々河川とは、地球上の水循環の1つの過程を受け持つものであって、その主たる機能は降水を海に流出させるととともに、地表の浸食作用による土砂等の搬送や、動植物の生息・生育環境の場を形成している。」(p15)と書かれています。

また、「洪水防御計画の策定に当たっては、河川の持つ治水,利水、環境等の諸機能を総合的に検討する」(p27)と書かれています。建前としては。

Kさんは、これらの記述を読んでいないと思います。読んでいれば、基本高水を適切に計算すれば、八ツ場ダムを建設すべきであるなどという一面的な発想はしないはずです。

確かに、Kさんは、利水や環境を無視し、「総合的に検討」などしないのですから、「河川砂防技術基準」を金科玉条とはしていないのかもしれません。

そうすると、「先ず国交省の「河川砂防技術基準」にしたがって、治水安全度に見合う適切な基本高水流量を計算し、流下能力との比較でダムの建設が必要か否かを決定することにしています。」は、なんだったのかと思います。「「河川砂防技術基準」にしたがって」いないのですから。

やはりKさんの目指すところは、理解困難です。

自民党が小泉内閣のときに、郵政改革をやればすべてよくなるという宣伝をしていたのを思い出します。ダム建設の是非を判断するための要素はたくさんあるのに、Kさんは、基本高水でダム建設の是非は判断できるというわけです。

しかし、基本高水だけでダム建設の是非を判断するのは無理です。

(文責:事務局)
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