八ツ場ダム建設再開決定に関する足利市長の不可解

2012年1月3日

●八ツ場ダム再開に栃木県知事がコメント

八ツ場ダム建設再開が決まった12月22日、福田富一・栃木県知事は、「さまざまな議論を乗り越え事業継続を決断したことに敬意を表したい。予定通り建設を推進することで、治水効果を早期に発現するよう努めてもらいたい」(12月23日付け下野新聞)とのコメントを発表しました。

●さまざまな議論を乗り越えていない

福田知事は、国土交通省が「さまざまな議論を乗り越え」たと言いますが、事実に反すると思います。

八ツ場ダム建設をめぐっての本格的な、対審構造の議論などありませんでした。

「今後の治水のあり方に関する有識者会議」には、ダムに懐疑的な立場の学者は委員に選任されず、しかも非公開で審議されました。

検討主体の国土交通省と「検討の場」の関係自治体首長が「ダムを造れの大合唱」。

反対派の意見は、参考人意見陳述やパブリックコメントを「聞き置く」だけ。

国土交通省と御用学者と関係自治体首長が集まっても、「ダムを造れ」という議論にしかならないことは最初から分かっていました。

しかも、「有識者会議」という名の「無識者会議」は、八ツ場ダム建設の是非について検証したわけではありません。設置の規約にも書かれていない、全国共通のダム検証の手引きを作成し、検証の主体である国土交通省が検証手順を踏んでいるかを検証しただけです。(「無識者会議」が個別のダムを細部まで一々検証するわけにはいかないとしても、「できるだけダムにたよらない治水」の観点から検証されているかの点検をしなければ、役目を果たしたと言えないでしょう。)

このような議論を本当の意味での議論と呼ぶことはできません。

つまり、国土交通省がダム反対派と徹底討論したわけではなく、単に無視しただけですが、それでも福田知事に「乗り越え」と言わしめたことの意味は、八ツ場ダム建設に道理がないことの証明であると思います。

●栃木県に治水効果などない

福田知事は、「予定通り建設を推進することで、治水効果を早期に発現するよう努めてもらいたい」と言います。

「(栃木)県は利根川の想定はんらん区域に足利、佐野、栃木(旧藤岡町)の3市の一部が含まれるとして、「八ツ場ダムは洪水被害を軽減し、本県も多大な恩恵を受ける」と説明している。」(上記下野1面)からです。

また、福田知事は、2011年9月13日開催の八ツ場ダムに関する検討の場において、「八ツ場ダムは昭和22年のカスリーン台風を契機に進められてきたものであるが、この台風被害では本県においても352名の尊い人命を失っている。」と言っています。

しかし、仮に吾妻川上流に計画どおりに雨が降った場合でも、八斗島地点での水位は13cmしか下がらないと市民団体は計算していますので、逆に言えば、その程度の治水効果はあるのかもしれませんが、利根川が貫流していない栃木県への治水効果は、ほとんどないと見るべきです。

1947年のカスリーン台風のときに、利根川の洪水が渡良瀬川に逆流したという記録がありますが、これによる被害があった可能性があるのは旧藤岡町だけで、足利市の被害は渡良瀬川の氾濫によるものであり、利根川の洪水とは無関係です。

利根川の氾濫水が直接、佐野市と足利市を浸水させる可能性もないと考えてよいと思います。歴史的に見てそのような記録はないのですから。万一今後、そのような事態が起きるとしても、八ツ場ダムによる被害軽減効果は、負担金支出の要件である、「著しく利益を受ける場合」(河川法第63条第1項)に該当するとは言えないでしょう。

栃木県の負担額10億4000万円(治水分の建設費の1.44%。2010年度末までに約5億9600万円を支出した。)は、旧藤岡町、佐野市及び足利市を想定氾濫区域とする前提で算出されたのですから、明らかに過大です。

この主張は、宇都宮地裁判決(2011年3月24日)で退けられていますが、判決はその理由を「(旧建設省による栃木県の負担割合の決定を)不合理と認めることはできない。」(p98)とするだけですから、理由不備の違法な判決です。

●近所付き合いにもほどがある

結局、栃木県が八ツ場ダムの建設費を負担するのは、八ツ場ダムによる治水効果の薄い、東京都も埼玉県も千葉県も茨城県も負担するのだから、近所付き合いで負担するということだと思います。

なぜそんな近所付き合いをするのかと言えば、負担者が多い方が事業を進めやすいという旧建設省の思惑からの圧力が栃木県にかかったのだと思います。

いずれにせよ、八ツ場ダムの負担金問題を見る限り、歴代栃木県知事が県民の利益を考えてこなかったと思います。

福田知事が来年の知事選で3選を目指すとは思いませんが、県民の利益よりも国土交通省の利権を大事にする知事には、一刻最早く知事の座を降りていただかないと、栃木県民は不幸になるばかりだと思います。

●福田知事、予断に満ちた検証を歓迎

前原誠司・国土交通相(当時)が2年前の2009年12月25日、2010年度に全国で行われる136ダム事業の対応を発表した際に、福田知事は、「八ツ場ダムについては中止の方針が撤回されなかったことは残念。国は有識者会議で予断なく検証すべきだ。」(2009年12月26日付け下野新聞)とコメントしました。

ご自分では、「中止の方針が撤回されなかったことは残念。」と予断を持ったコメントをしておきながら、国に対しては「有識者会議で予断なく検証すべきだ。」と要望すること自体が理解困難な言動でした。

上記のように、「有識者会議」は、八ツ場ダム建設の是非について検証していません。検証手順の検証をしただけです。

しかも、その検証手順の検証も「予断なく」ではありませんでした。

ダムの事業主体が検証主体となるのですから、「予断なく」になるはずがありません。

したがって、八ツ場ダムについて「国は有識者会議で予断なく検証すべきだ。」という福田知事の要望は、全く無視されたことになります。

自分の要望が無視されたにもかかわらず、「さまざまな議論を乗り越え事業継続を決断したことに敬意を表したい。」というコメントを発表したということは、「国は有識者会議で予断なく検証すべきだ。」という正論は、実はどうでもよくて、八ツ場ダム建設再開という結論が出れば、検証の方法なんかどうでもよかったというのが福田知事の本音だと推測せざるを得ません。

もしそうでないならば、福田知事の今回のコメントは、「「国は有識者会議で予断なく検証すべきだ。」という私の要望が無視されており、遺憾である。」というコメントになったはずです。

●栃木市長の発言に科学的根拠なし

上記下野記事は、八ツ場ダム建設再開に関する栃木市長のコメントを次のように報じています。

藤岡地域の一部が利根川のはん濫地域とされている栃木市の鈴木俊美市長は「藤岡地域の大雨時の安全度が向上することになり、今回の判断を歓迎したい」と述べた。

上記のように、カスリーン台風において、利根川の洪水が渡良瀬川に逆流した事実があるとすれば、利根川とその上流に建設が予定されている八ツ場ダムと藤岡地域の被害が全く無関係とは言い切れないでしょう。ダムで利根川の水位を下げれば、藤岡地域の被害が軽減されるかもしれないという因果関係は否定できないかもしれません。

ですから、定性的にはダムの効果があるのかもしれません。しかし、定量的な効果はだれも検証していないと思います。

私たちが提起している栃木県でのダム訴訟において被告が提出した「想定氾濫区域図」(乙第64号証)はどうやって作成したのかというと、「利根川の計画高水位より地盤の高さが低い利根川沿川の区域を氾濫が想定される区域として示した」だけなのです。

「利根川の計画高水位」の等高線をたどっていったら、佐野市も足利市も氾濫区域に含まれてしまったということなのです。

栃木県が八ツ場ダムに税金を投入する以上、その効果は定量的に明らかであるべきだと思います。

栃木市長が「(八ツ場ダムができれば)藤岡地域の大雨時の安全度が向上する」と言うのなら、どの程度安全度が向上するのか、そしてカスリーン台風のときに藤岡地域にどれだけの被害があって、八ツ場ダムがあるとどれだけその被害が減るのかという説明を栃木県民に説明すべきです。

少なくとも、八ツ場ダムがあることによって、渡良瀬川の水位が何cm低下するのかを明らかにしなければ、その効果が10億4000万円に値するのかどうかを判断できません。栃木市では計算できないでしょうから、国土交通省に問い合わせて回答を得た上で、県民に説明すべきだと思います。

「ダムがないよりはましだろう。」とか「国土交通省の職員が効果があると言っているから。」といったような、あいまいな、非科学的な理由で税金を投入することは許されないと思います。

ちなみに、国土交通省では、少なくともダムの計画段階では、ダムにより下流の水位が何cm低下するのかという計算はしないものなのだそうです。

確かに、私が1999年ごろ旧建設省の職員に南摩ダムによって栗橋での水位が何cm低下するのかと質問したとこころ、「そういう計算はしていない。」と胸を張って回答されてしまいました。

水位の低下量も計算せずに、都県に負担金のツケ回しをする国土交通省は厚かましすぎますし、安易に払ってしまう知事も無責任です。なぜ払うのかと言えば、自分のカネではないからでしょう。

いずれにせよ、栃木市長は、非科学的に政策判断をしています。

栃木市の政策判断が常に非科学的ではないのでしょうが、八ツ場ダムの負担金は栃木市の自腹ではないので、栃木市長にとって科学的根拠なんてどうでもいいのでしょう。

ちなみに、過去記事「八ツ場ダムで栃木県内の死者を減らせるのか」に書いたように、カスリーン台風における栃木県内の死者数は352人で、そのうち藤岡地域があった下都賀郡での死者数は15人でした。

この15人が利根川の洪水の影響によるものなのか、八ツ場ダムがあれば、そのうち何人が助かるのかということをだれも説明していないと思います。

●足利市長の発言はそっけない

足利市長は、八ツ場ダム建設再開について何と言っているでしょうか。

上記下野記事は、次のように報じています。

本県を含む流域の関係自治体の首長で構成する「検討の場」のメンバーになっている大豆生田実(おおまみうだみのる)市長は、「了としたい」とコメントした。

余りにもそっけない反応です。

「了とする」とは、本来は「諒とする」と書きますが、「諒」が常用漢字にないので、「了」で書き換えているものです。意味は、「よしとする。もっともだとして承知する。」(大辞泉)です。

中央防災会議の資料には、カスリーン台風のときに足利市では319名の犠牲者があったと書かれています。

八ツ場ダムによって水害の犠牲者が大幅に減らせるのなら、建設再開の知らせに接して、もっと喜んでもよいのではないでしょうか。

栃木県民が多数の足利市民の命を救うために、どんなに少なくとも10億4000万円も払ってくれるというのであれば、足利市長は、私たち栃木県民への感謝の気持ちを表してくれてもよいのではないでしょうか。

ちなみに、栃木県民がどうしても足利市の将来の水害に備えるために10億4000万円を支払わなければならないのだとしたら、渡良瀬川の改修のために支払う方がましだと思います。

●足利市長は八ツ場ダム建設中止に賛成だった

下野新聞社は、2009年10月に、民主党の政策に関し、県内の知事及び30市町長を対象にアンケートを実施しました。そこでは、大豆生田実・足利市長は、八ツ場ダムと霞ヶ浦導水事業の中止に賛成でした(2009年10月11日下野)。

霞ヶ浦導水事業中止に賛成したの首長は、足利市長のほかに鹿沼市長、野木町長及び高根沢町長がいました。

湯西川ダムと南摩ダムの中止に賛成した首長はいませんでした。

八ツ場ダム中止に賛成したのは、足利市長ただ一人でした。

要するに、八ツ場ダム、湯西川ダム、南摩ダム及び霞ヶ浦導水の四つの事業のうち、二つの事業の中止に賛成した首長は足利市長だけでした。

このアンケート結果を見て、ダム問題というメガネからしか世間を見ていない私は、南摩ダムと湯西川ダムの無駄を理解されていない点は残念であるとしても、栃木県内で最も優れた首長は大豆生田氏であると思いました。

カスリーン台風のときに栃木県内で最も多くの死者を出した足利市の市長が八ツ場ダム事業の中止に賛成したのは、同ダムが少なくとも足利市にとって何の利益もないことをご存知だからだと思いました。

ところが、今回の事業再開の決定に対しては「了としたい。」でした。

変節の理由は何なのでしょうか。

大豆生田氏が足利市長に当選したのは、2009年4月でした。

下野新聞社がダム事業に関するアンケートを実施したのは同年10月ですから、同氏が市長就任後半年以内のことでした。本音が出たのかもしれません。

足利市長就任後、2年8か月を経て、大豆生田氏が八ツ場ダム容認へと変わったのは、民主党政権同様、巨大利権官庁・国土交通省に飲み込まれてしまったということなのでしょうか。

●足利市長は住民団体からの質問に回答せず

思川開発事業を考える流域の会は、2011年1月に大豆生田市長に対して次のような質問をしましたが、同会事務局には未だに回答が届いていないとのことです。

   八ツ場ダム建設事業に関する公開質問状
   
     新春の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 
   私たちは、ダム問題に関する活動をしている市民団体です。
   栃木県は、八ツ場ダムの総事業費が約4,600億円であった場合、そのうちの約10億4,000万円を支払う予定となっています。
   この八ツ場ダムの必要性について、政府は昨年12月に国と関係自治体の首長らによる「検討の場」を設け、再検証作業を開始しました。
   報道によれば、貴職は、この「検討の場」に関係自治体の市長として参加されます。貴職の考え方が、栃木県が約10億4,000万円を払うか払わないかについての命運を決する可能性がありますので、私たちは、栃木県民として貴職のお考えを是非知りたいと考えております。
 
   そこで、別紙の質問にお答えくださるようお願い申し上げます。
   勝手ながら2月28日(月)までにご回答をいただければ幸いです。
   回答は、同封の返信用封筒にてご返送ください。

    (お問い合わせ先)
(略)

八ツ場ダムに関する質問

            回答者
            
             1. 過去に新聞社から八ツ場ダム建設の是非について質問されたことがありますか。
 ア ある
   イ ない
  2.1.で「ある」とお答えの場合、回答の内容をお答えください。
 ア 八ツ場ダムは必要ない
   イ 八ツ場ダムは必要である
  3.2.で「八ツ場ダムは必要ない」とお答えの場合、その理由をお答えください。《複数選択可》
 ア 下流都県の水源は不足していない
   イ 洪水防止にほとんど役に立たない
   ウ 環境破壊の害が大きい
   エ その他(                           )
  4.2.で「八ツ場ダムは必要である」とお答えの場合、その理由をお答えください。《複数選択可》
 ア 下流都県は新規水源を必要としている
   イ 洪水防止に大いに役に立つ
   ウ 景気対策として継続すべき
   エ 地元住民の感情を尊重すべき
   オ その他(                           )
  5.国は、利根川の想定氾濫区域図を2種類作成したことをご存知ですか。
 ア 承知している
   イ 承知していない
  6.5.で「承知している」とお答えの場合、2005年に作成された利根川の想定氾濫区域図には、足利市と佐野市が氾濫区域に含まれていないことをご存知ですか。
 ア 承知している
   イ 承知していない
  7.これまで利根川からの氾濫水によって足利市が浸水したことがありますか。
 ア ある
   イ ない
   ウ その他(                )
  8.今後足利市が利根川からの氾濫水によって浸水することがあると考えますか。
 ア 考える
   イ 考えない
   ウ その他(                 )
  9.足利市が八ツ場ダムによって「著しく利益」(河川法第63条第1項)を受けると考えますか。
 ア 考える
   イ 考えない
   ウ その他(                 )
  10.9.で「考える」とお答えの場合、その理由を教えてください。
12.利根川の基本高水流量22,000m3/秒(八斗島地点)は、過大であると考えませんか。
11.今後八ツ場ダムについて県民と会話する意思がおありですか。
 ア ある
   イ ない
  以上
●鹿沼市長の反応

八ツ場ダムの建設再開について「鹿沼市の佐藤信市長は、「一定のプロセスを経て出された結果」と決定を受け止めた。」(12月23日付け下野記事)と報じられています。

このコメントをどう解釈すべきでしょうか。

「一定のプロセスを経て出された結果」であることは、だれが見ても間違いありません。だれがどんな結論を出すにしても、「一定のプロセスを経て」出すしかありません。

だから、「一定のプロセスを経て出された結果」は客観的な事実であり、何の意味もないという解釈も可能です。

しかし、佐藤市長は、意味のないコメントをしたのではないと思います。

「一定のプロセスを経て出された結果」なのだから、足利市長同様、「了としたい。」という意味に解釈すべきなのでしょう。

しかし、上記のように、だれがどんな結論を出すにせよ、一定のプロセスを経ることは必然です。

したがって、一定のプロセスを経ていることは、結論を是認する理由になりません。

一定のプロセスを経ていることを結論を是認する理由にできる場合があるとすれば、その「一定のプロセス」が正当な手続であると評価できる場合です。

ところが、国土交通省のやり方は、インチキのルールを決めて、「ほらルールどおりに決めたでしょう。だから国民は自分たちの出した結論を飲みなさい。」というものです。

ルールに正当性がなければ、一定のプロセスを経た結論が妥当だという評価はできません。

●この国を支配しているのは役人である

英語圏の人々は、権力構造をよく見ていると思います。

「支配者」や「統治者」は英語で "a ruler"です。

日本語で「支配者」や「統治者」という文字を見ていても、問題の本質に気がつきません。

しかし、英語の"a ruler"というスペルを見ていると、ルール(規則)をつくる人が支配者なのだということが分かります。

TPPでも二酸化炭素排出量削減でも、自国に都合のよいルールをつくった国がその分野の支配者になれるというわけです。

スポーツの世界でも、欧米の選手が勝ちやすいようにルールを変えられてしまった例はあります。

国土交通省の役人は、自分たちに都合のよいようにダム検証のルールをつくり、結論がどんなにおかしくても「ルールに従って検証したのだから結論は正当である。」という理屈で押し通せるというわけです。

自分に都合のよいようにルールをつくることが支配そのものなのです。

だから、国土交通省は河川法第16条の2に住民参加の理念がうたわれていても、ルールづくりの場面では住民参加はさせないわけです。

法律というルールをつくるのは政治家なのですが、そもそも法律案の9割以上は政府提案です。つまり、役人が法律案を作成するということです。

政治家には議員立法という手段が認められていますが、役人があらゆる手段を用いて、自分たちに都合の悪い法律はつくらせないように画策しますので、結局、役人の利権は崩せないわけです。

それを変えよう、政治主導にしよう、というのが民主党のスローガンだったのですが、八ツ場ダム問題を見ていると、結局、行政主導を改めることはできなかったということです。

国民が払った税金を国土交通省の役人が合法的にかすめ取る手口は、同省に都合のよいルールをつくってしまうことです。そのルールが法律、政令、省令であれば、それらの制定権者はそれぞれ国会、内閣、大臣(ほとんどが議員)ですが、そんなことは関係ありません。

役人は、政治家をだましたり、政治家と取引したりして、自分たちに都合のよいルールをつくらせてしまうのです。

今回の八ツ場ダム再開を巡る民主党の前原誠司・政策調査会長のパフォーマンスは、政治家が役人にまんまとだまされた一例でしょう。

この国を支配しているのは役人であると言えないでしょうか。

(文責:事務局)
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