その他のダム
- 大河内川ダム
- 足羽川ダム〜水害を密室で検討するなんて〜
- 簗川ダムはムダ(重油を積載したタンクローリーがダム湖に転落する確率)
- 群馬県・増田川ダムの虚構
- 湯西川ダムは要らない(宇都宮市水需要予測のどこが間違っているのか)(パワーポイントをWeb化。2.4MB。ブロードバンドでないと無理かも)
- 湯西川ダムで風穴が水没する
- ダムは危険
- 宇都宮市による湯西川ダム事業の再評価は偽装だった
- 湯西川ダム訴訟で宇都宮市は科学的主張をあきらめた
- 辰巳ダムに反対する元県職員は「かち殺してしまえ」
- 栃木県知事は霞ヶ浦導水事業にNOを突きつけよ
- 福田富一栃木県知事の言い訳は正しいか
- 湯西川ダム訴訟判決は不当
- 東京地裁が無駄な公共事業にお墨付きを与えた
- 市長の差、組合の差
- 八ツ場ダム負担金返還請求は当たり前
- 利根川の洪水が足利市と佐野市まで来るのか
- 利根川の洪水が足利市と佐野市まで来るのか(その2)
- 八ツ場ダムのウソ
- 八ツ場ダムのウソ(その2)
- 八ツ場ダムのウソ(その3)
- 田代八重ダムに学ぶ
- 裁判官はだれの味方か
- 湯西川ダムは今からでも中止すべし
- 御用学者も観念した
- みんなの党が八ツ場ダム推進
- サンクコスト理論は正しいか
- サンクコスト理論は正しいか(その2)
- サンクコスト理論は正しいか(その3)
- サンクコスト理論は正しいか(その4)
- 八ツ場ダムは栃木県に著しい利益をもたらすか
- 西宮市が川上ダムから潔く撤退した
- 読売新聞社説のどこが間違っているのか
- 八ツ場ダムマネー還流
- 被害実績と合致しない被害想定はエセ科学
- 日本学術会議の評価は茶番
- 八ツ場ダム検討は茶番
- 下野新聞も八ツ場ダム「検討の場」を批判
- 栃木県議会は県民の利益を考えているのか
- 八ツ場ダムで栃木県内の死者を減らせるのか
- パブリックコメントが署名形式だった
- 民主党には投票できない
- 八ツ場ダム建設再開決定に関する足利市長の不可解
- 栃木県はなぜ八ツ場ダム建設費を負担するのか
- 八ツ場ダム予算執行の条件とは何か
- 八ツ場ダムの費用対効果は0.20
- 利根川・江戸川河川整備計画についてのパブリックコメント募集はワナだ
- 八ツ場ダムの効果について足利市長、栃木市長、佐野市長に質問した
- 東京都の水は足りている
- 大豆生田実・足利市長質問に答えず
- 栃木市長と佐野市長から回答を回収した
- 八ツ場ダム費用対効果図
- 宇都宮市の湯西川ダム参画は失敗だった〜だから言わないこっちゃない〜
- 八ツ場ダム事業基本計画の第4回変更計画に関する知事意見への議決はだまし取られた
- 赤城白川の土石流は八ッ場ダムで防げない
- 鬼怒川大水害は警告されていた〜栃木3ダム訴訟最高裁決定が間違いであったことが証明された〜
- 山田正教授は鬼怒川大水害の原因を説明するべきだ
- 鬼怒川大水害に関する議論は妥当か
- 鬼怒川ダム地域創生シンポジウムは国土交通省の自画自賛だ
- 宇都宮市は湯西川ダムに参画する必要がなかった
- 松井正一・栃木県議会議員が八ッ場ダム事業費増額同意議案について質問した
- 157億円が使われない水のために消えた〜栃木県は8割の見込み違いを反省していない〜
- 鬼怒川大水害で河畔砂丘の掘削量は150m×2mではなかった
- 常総市若宮戸の土のうは崩れたのか(鬼怒川大水害)
- 常総市若宮戸の土のうは崩れたのか(鬼怒川大水害)その2
- 若宮戸の「河畔砂丘」を「いわゆる自然堤防」と呼ぶことがなぜ不適切なのか(鬼怒川大水害)
- 地形の意義を考えない論文がある(鬼怒川大水害)
- 若宮戸河畔砂丘を国が「砂堆」だと主張する理由
- 若宮戸溢水は6時前から始まっていた(鬼怒川大水害)
- 鬼怒川若宮戸溢水は6時前から、しかも越流する前に起きていた(鬼怒川大水害)
- 若宮戸溢水はいつ始まったのか(鬼怒川大水害)
- 若宮戸河畔砂丘掘削の実態(鬼怒川大水害)上流側
- 若宮戸河畔砂丘掘削の実態(鬼怒川大水害)下流側
- 河川整備の要望書は高い確率で鬼怒川大水害を予見していた
- 常総市若宮戸地区の下流側の溢水箇所はL24.75k付近ではない(鬼怒川大水害)
- 国土交通省は鬼怒川を管理していたのか(鬼怒川大水害)
- 常総市三坂町地先での砂利採取で堤防が危険になった(鬼怒川大水害)
- 堤防と堤防の間が河川区域ではなかった(鬼怒川大水害)
- 鬼怒川で堤外民有地の国有化はあったのか
- 「水危機 ほんとうの話」はほんとうの話か
- 下野新聞の読者は鬼怒川の氾濫から何を学んだのか
- 下鬼怒川の河道貯留効果が分からない
- 「同種・同規模の河川」とは「同じ水系の他の河川」にすぎない
- 決壊地点の堤防の天端幅は約6mではなかった(鬼怒川大水害)
- 決壊地点は「局所的に堤防が低い状況ではなかった。」は事実に反する(鬼怒川大水害)
- 決壊地点の堤防は計画高水位より低かった(鬼怒川大水害)
- 計画高水位は瑕疵判断の絶対的な基準か(鬼怒川大水害)
- 大東水害訴訟最高裁判決の理論では事実的因果関係が立証できない(鬼怒川大水害)
- 2015年鬼怒川下流部流量観測業務報告書を入手した(鬼怒川大水害)
- 千曲川の堤防決壊箇所に必然性はあった
- 国は2002年洪水を軽視した(鬼怒川大水害)
- 2002年洪水の浸水実績図は石下町が作成していた(鬼怒川大水害)
- 若宮戸河畔砂丘の変遷を確認してみた(鬼怒川大水害)
- 鬼怒川の直轄工事は1926年から現在まで続いている
- 「みなし河川整備計画」の鬼怒川部分は11行だった(鬼怒川大水害)
- 鬼怒川の直轄施行区域の指定は中断しなかった
- 決壊地点の堤防の舗装面の高さは計画高水位以下だった(鬼怒川大水害)
- 鬼怒川左岸21kの堤防高は計画高水位より10cm低かったことの明確な証拠があった(鬼怒川大水害)
- 国は堤防高の偽装をいつからしていたのか(鬼怒川大水害)
- 計画高水位より低い堤防は欠陥堤防ではないのか(鬼怒川大水害)
- 若宮戸の河畔砂丘にも計画高水位より低い箇所があった(鬼怒川大水害)
- 破堤区間の堤防整備のための用地取得は2009年に完了していた(鬼怒川大水害)
- 「破堤区間は2014年に用地調査に着手した」の根拠は国会答弁だった(鬼怒川大水害)
- 常総市議会もだまされていた(鬼怒川大水害)
- 若宮戸に築堤しなかったことの責任追及は予備的主張ではなかったのか(鬼怒川大水害)
- 瑕疵の判断枠組み論に争いはない(鬼怒川大水害)
- 豊岡町築堤工事は2011年度施工ではない(鬼怒川大水害)(鬼怒川大水害)
- 「河畔砂丘」は未だに理解されていない(鬼怒川大水害)(鬼怒川大水害)
- 被告は河畔砂丘が堤防の役割を果たすことを認めている(鬼怒川大水害)
- 「河畔砂丘」は未だに理解されていない(その2)(鬼怒川大水害)
- 2014年に河畔砂丘を山付き堤としても遅すぎる(鬼怒川大水害)
- 2015年度鬼怒川下流部定期測量は被災後に実施された(鬼怒川大水害)
- 氾濫シミュレーションで浸水面積が最大となる破堤地点は左岸22kではない(その1)(鬼怒川大水害)
- 氾濫シミュレーションで浸水面積が最大となる破堤地点は左岸22kではない(その2)(鬼怒川大水害)
- 鬼怒川左岸21kの堤防の累積沈下量は1.79mだった(鬼怒川大水害)
- 左岸21kの堤防の盛り土は1964年度からあった(鬼怒川大水害)
- 「みなし河川整備計画」の鬼怒川下流部に係る部分には具体性がなかった(鬼怒川大水害)
- 二つの争点が取り下げられた(鬼怒川大水害)
- 最重要図面が提出されていない(鬼怒川大水害)
- 「水は低きに流れる」を国が理解できないから大水害が起きた(鬼怒川大水害)
- 瑕疵の判断枠組み論に争いはない(その2)(鬼怒川大水害)
- 報道がウソを振りまいている(鬼怒川大水害)
- 被告は氾濫域の地形と利用状況を考慮していなかった(鬼怒川大水害)
- 被告は氾濫域の地形と利用状況を考慮していなかった(その2)(鬼怒川大水害)
- 破堤の本質は壊れた堤防を修繕しなかったことにある(鬼怒川大水害)
- 破堤の本質は壊れた堤防を修繕しなかったことにある(その2)(鬼怒川大水害)
- 被告は大東判決を理解していない(鬼怒川大水害)
- 被告は破堤区間に係る築堤設計の時期と対象区間を偽っている(鬼怒川大水害)
- 「概略点検結果一覧」でパイピングの危険性が指摘されていた(鬼怒川大水害)
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堤防の浸透安全性を議論するなら「詳細点検結果一覧」を使うべきだ(鬼怒川大水害)
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2004年度作成の文書に2008年度測量に基づくデータが掲載されていた(鬼怒川大水害)
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原告側はL21kの堤防天端の盛り土の高さが「10cm程度以上」だったと主張した(鬼怒川大水害)その1
- 原告側はL21kの堤防天端の盛り土の高さが「10cm程度以上」だったと主張した(鬼怒川大水害)その2
- 原告側はL21kの堤防天端の盛り土の高さが「10cm程度以上」だったと主張した(鬼怒川大水害)その3
- 原告側はL21kの堤防天端の盛り土の高さが「約30cm」だったと主張した(鬼怒川大水害)その1
- 原告側はL21kの堤防天端の盛り土の高さが「約30cm」だったと主張した(鬼怒川大水害)その2
- 原告側はL21kの堤防天端の盛り土の高さが「約30cm」だったと主張した(鬼怒川大水害)その3
- 堤防の高さが計画高水位以下でも安全だと判示した(鬼怒川大水害)
- 計画高水位以下でも安全だと裁判所に思わせることに成功した(鬼怒川大水害)
- 土砂採取が破堤の原因だった(鬼怒川大水害)
- 原告側が控訴理由書を提出した(鬼怒川大水害)
- 原告側が控訴理由書を提出した(鬼怒川大水害)その2
- 原告側が控訴理由書を提出した(鬼怒川大水害)その3
- 原告側が控訴理由書を提出した(鬼怒川大水害)その4
- 原告側が控訴理由書を提出した(鬼怒川大水害)その5
- 誤字脱字を放置して議論が進められている(鬼怒川大水害)
- 控訴審被害者側準備書面(1)への感想(鬼怒川大水害)
- 国の準備書面(12)を読んで(鬼怒川大水害)
- 国の準備書面(13)を読んでみた(鬼怒川大水害)