原告側はL21kの堤防天端の盛り土の高さが「約30cm」だったと主張した(鬼怒川大水害)その3

2022-07-23

●「脆弱な天端構造」は的を射た表現とは思えない

原告側は、次のように言いますが、的を射た表現とは思えません。

「堤防天端の_さが均一ではなく、横断方向にも危ない状態にあった。」(p28)
「天端高(文脈から「堤防高」のことだと思われます。)が見かけだけ計画高水位を満たしているようになっていたのであり、脆弱な天端構造であったのである。」(p29)
「このような見かけだけ計画高水位を満たしている脆弱な天端構造であった」(p29)

「見かけだけ」の堤防高が安全に見えても、本当の堤防高が計画高水位以下であったということは、極めて危険だったのであり、「脆弱」どころの話ではないと思います。

「脆弱」は、「脆くて弱い」という意味であり、「極めて危険」という意味には受け取れませんから、適切な表現だったとは思えません。

●話のオチは「脆弱な天端構造」ではないはず

原告側の話のオチは、L21.00k付近の堤防は、「脆弱な天端構造」だったということになります(「(だから)整備が優先されるべき」に続くのですが、その前段階の話として)が、河川横断図(甲40)と越水時の写真から言えることは、そこではないと思います。

原告ら準備書面(8)p29に、次のように書かれています。

要するに、堤防の天端の本体というべきところはアスファルト舗装されている箇所であり、計画高水位を8cm下回っているのに、川表側に約30cmの盛土がされていて、天端高が見かけだけ計画高水位を満たしているようになっていたのであり、脆弱な天端構造であったのである。
このような見かけだけ計画高水位を満たしている脆弱な天端構造であった点からも、左岸(7)19.5km〜21.5kmは、最も堤防整備が優先されるべき箇所であった。

要するに原告側は、甲40(2011年度定期測量による21.00kの河川横断図)及び被災前・被災中の写真を見て何が分かるかというと、L21.00k付近の堤防は「脆弱な天端構造であった」ことだと言うのです。

それが言いたいことだというわけです。

しかし、天端が2段になっており、下段の高さが計画高水位を10cm下回っていた、だから極めて危険だった、ということが最も言わなければならないことのはずです。

なぜなら、被告は、「原告らの主張では、鬼怒川の直轄区間のうち、なぜ上三坂地区について、他の区間に優先して堤防を整備すべきなのかについて、全く明らかになっておらず、主張として失当である。」(被告準備書面(4)p17)と言われてしまっているからです。

L21.00k付近を早急に整備しなければならない理由を言うことが必要です。

そうであれば、「堤防高が計画高水位以下だから危険だ」という強烈な事実を主張すべきだと思います。

「脆弱な天端構造であった」では、ぼやけていて、説得力がないと思います。

原告側の主張は、「堤防高が計画高水位以下だった」という極めて重要な事実を「脆弱な天端構造であった」という結論を言うための前提事実にしているにすぎません。

原告側は、舗装面が計画高水位以下であった、だから極めて危険だった、という強烈な事実をまずは主張すべきなのに、「脆弱な天端構造であった」という余計な結論を加えることにより、「極めて危険だった」という強烈な話を、堤防の構造が「脆弱」(弱くて脆い)であったという漠然とした話に変えてしまっていると思います。(「天端が2段になっていたことが不適切である」という「そもそも論」を主張することは、被災時に舗装面が計画高水位以下になっていたことが不可避ではなかったことを説明するために重要だと思いますが、その主張は、「極めて危険だった」ことを論証するものではないので、なぜ優先して整備されなければならないのか、という被告の疑問に対応するものではありません。)

●「均一でないから危ない」とは言えない

「堤防天端の高さが均一ではなく、横断方向にも危ない状態にあった。」(p28)は、L21.00kの堤防天端が2段構造であることや高さが均一でないこと自体が危険である、と言っているように聞こえるので、適切な表現とは思えません。

堤防天端が2段構造であったことは、上段が雨水の排水を妨げるおそれがある、とか、どの地点を堤防高とするべきか悩む、という問題が生ずるので、大問題であるとしても、天端が計画高水位よりはるかに高い状況で2段になっている場合なら、下段の高さが十分にあれば(例えば22.5mとか)、2段だから直ちに危険であるとは言えないと思います。

逆に、天端の高さが均一であれば安全だと言えるのか、と考えると、2011年度のデータを前提にすれば、高い方(盛り土の頂上の高さ21.040m)に合わせて天端高が均一だったとしても、その高さは、計画高水位+21cmしかないのですから、危険であることに変わりはありません。

つまり、天端の高さが均一であるかどうかが、危険性を決定づける不可欠な要素ではないと思います。

誤解のないように繰り返しますが、私は、堤防天端の高さが均一でないこと自体の問題点を主張すべきでないとは考えていませんし、むしろ、堤防の断面形状がどうあるべきかは重要な問題だと考えています。

しかし、主張すべきことは二つあり、一つは、L21.00k付近の堤防が極めて危険な状況にあったことであり、二つは、そうなるに至った経緯を説明し、被告の通常の努力によって危険な状態に至ることは避けられたことです。

私が言っているのは、「均一でない」は、前者の説明になっていないということです。

原告側は、舗装面が低いことを1頁でしか説明しないという考えのようなので、そうだとしたら、言うべきことは前者でしょう。

●H W L以下の箇所は2箇所だ

原告ら準備書面(8)p29に次のように書かれています。

そして、川表側の盛土部分は、河川縦断的に同じ高さでなく、高低差がある。その2011年度の測量結果が、上記(3)で述べた甲30号証の 「平成23年度鬼怒川堤防高縦断表」であり、図7である。20.98kmの高さは、Y.P.20.75mであり、計画高水位Y.P.20.82mを約7cm下回っている。

次のような問題点があると思います。

【証拠番号が間違っている】

「甲30号証の 「平成23年度鬼怒川堤防高縦断表」であり」とありますが、「平成23年度鬼怒川堤防高縦断表」の証拠番号は、甲32です。根拠は、証拠説明書 (甲32〜33)です。

甲30は、「よくわかる河川法」の写しです。根拠は、証拠説明書 (甲29〜31)です。

誤記のチェックは甘いが、論理のチェックはしっかりやっていると言えるのでしょうか。

【テーマから外れている】

原告ら準備書面(8)の8(4)のテーマは、「加えて、左岸 21 km付近の堤防は、堤防天端の高さが均一ではなく、 横断方向にも危ない状態にあった。」ことのはずです。

つまり、横断方向についての議論だったのに、唐突に縦断方向の話に転換し、読者は戸惑います。

しかし、この問題は、8(4)のテーマから外れた議論をしたことが問題なのではなく、そもそも、8(4)のテーマを横断方向の問題と捉えたことが間違っていたということだと思います。

8(4)では、新証拠の甲40(21.00kの河川横断図)から作成した堤防横断図を基に主張していますが、被告が縦断方向での堤防管理に使っている「堤防高」(原告側は「天端高」と言います。)が「見かけだけ」であり、許容できないという問題だと捉えるべきであり、そうだとすれば、縦断的に見て、L21.00kだけがH W L以下だったことがテーマになるはずです。

【「平成23年度鬼怒川堤防高縦断表」では盛り土部分を測量したとなぜ分かるのか】

原告側は、「川表側の盛土部分は、河川縦断的に同じ高さでなく、高低差がある。その2011年度の測量結果が、上記(3)で述べた甲30(ママ)号証の 「平成23年度鬼怒川堤防高縦断表」であり、図7である。」と言います。

つまり、「平成23年度鬼怒川堤防高縦断表」は、川表側の盛り土部分を測量したものだと言います。

しかし、「平成23年度鬼怒川堤防高縦断表」には、横断方向でどの地点を測量したのかは記載されていないと思います。

つまり、「平成23年度鬼怒川堤防高縦断表」を見ても、どこに盛り土があるのか、また、横断的にどの地点を測量したのか、は分からないと思います。

私は、直感的には、むしろ、甲32は、基本的に舗装面を測量した資料だと思っています。ただし、距離標地点については、基本的には、公式の堤防高データを記入しているだけで、別個に測量しているわけではありません。

もしも、原告側が言うように、「平成23年度鬼怒川堤防高縦断表」(甲32)が盛り土部分を測量したものであるならば、舗装面の高さはもっと低かったことになりますが、そう見るべきなのか疑問です。

甲32が横断方向でどの地点を測量したかは、被災直前の堤防の状況を知る上で大変重要な問題なので、盛り土部分を測量した者だと主張する以上は、そのことを関東地方整備局への電話問い合わせや求釈明申立てをしてでも、確認すべきだったと思います。

【H W L以下の箇所は2箇所だ】

原告側は、「20.98kmの高さは、Y.P.20.75mであり、計画高水位Y.P.20.82mを約7cm下回っている。」(原告ら準備書面(8)p29)と言います。

しかし、図7を見ると、H W L以下の箇所は、2箇所あります。

p28には、「図7のとおり、左岸 21 km付近には、現況堤防高が計画高水位を下回っている箇所が2か所あった。」、「2011 年度の測量結果により、左岸 21 km付近では、現況堤防高が計画高水位を下回ってしまった箇所が、約 20.98 km(Y.P.20.75m)と約 21.04 km(Y.P.20.80m)の2か所あることが判明していたのである。」と書かれています。

私の調査でも、L21.00kの直上下流の観測地点の堤防高は次のとおりであり、計画高水位以下の地点は2箇所あります。

堤防高縦断表L21k付近

つまり、L21.00k付近の堤防でH W L以下の箇所は2箇所だったことは明らかです。訴状添付図15にも、そのように描かれています。

それにもかかわらず、p29の記述では、1箇所の記載を省略し、1箇所しか記載しません(p47でもL20.98kの1箇所だけを主張)。

H W L以下の箇所が2箇所だと主張した方が原告側にとって得だと考えるのが普通の感覚だと思います。

なお、H W L以下の箇所を1箇所しか指摘しないという書き方は、最終準備書面ともいうべき原告ら準備書面(12)でも堅持されていて、そのp22でも、L20.98kがH W L以下であった、とだけ主張しており、面倒だから1箇所を省略したということではなく、1箇所だけを主張する方が得策だという確固たる意思があると読み取るべきだと思います。

「あえての1箇所絞り」なのでしょう。どう得策なのかは全く分かりませんが。

【破堤区間内であると主張した方がよかった】

原告側は、HW L以下の箇所と破堤区間との関係を示していませんが、私は、「L21.00kの両隣の観測地点でH W L以下であり、両地点とも破堤区間(L20.863k〜21.063k)に含まれる」ということを主張した方がよかったと思います。

●2008年度時点で盛り土の高さが約30cmだという話は推測にすぎない

ちなみに、原告ら準備書面(8)p26の7(5)には、次のように書かれています。

さらに、後記8(4)で述べるように、左岸21kmの上下流の天端は、本体というべきアスファルト舗装部より川表側が約30cm盛土されており、測量されているのは盛土部の表法肩である。したがって、2008年度の21kmの測量結果Y.P.21.17mは盛土部の値であり、天端本体のアスファルト舗装部は、それより30cm程度低く、計画高水位(Y.P.20.83m)程度しかなかったのである。

次のような問題があると思います。

【証拠に基づかない主張である】

要するに、原告側は、「後記8(4)で述べるように」、2008年度の定期測量においても、L21.00kの堤防高は、盛り土の部分で測量されたと言っているのですが、証拠を示していません。

8(4)では、2011年度定期測量による河川横断図(甲40)を証拠としており、甲40からは、2008年度の状況は分かりません。

要するに原告側は、2011年度定期測量でそうだったから、2008年度定期測量でも同様だったと推測しているにすぎないのですが、事実と推測は分けて述べるのが筋だと思います。2008年度測量でも「堤防高」を盛り土部分で測量したという原告側の推測は正しいとしても。

ハッタリで断定してしまい、反論がなければ採用されるかもしれない、という作戦かもしれませんが、正攻法ではありません。

【2cmだけ原告に有利に主張できた】

原告側は、盛り土の高さが「約30cm」だったと主張していますが、それは2011年度定期測量に基づく話であり、2008年度定期測量では36cmでした。

舗装面の高さが20.81mなので、盛り土の高さは、21.170m―20.81=0.36mでした。根拠は、2021年11月にアップロードした左岸21kの堤防の盛り土は1964年度からあった(鬼怒川大水害)に掲載した堤防横断図です。

舗装面の高さ20.81mは計画高水位20.830mよりも2cm下回っていました。

原告側は、2008年度に舗装面は、「計画高水位(Y.P.20.83m)程度しかなかった」と言いますが、実際よりも2cmだけ被告に有利な主張をしたことになります。

ただし、原告ら準備書面(8)が書かれた2021年8月当時は、2008年度以前の測量データ入りの21kの河川横断図を取得した民間人はいなかったと思われるので、結果論にすぎません。

しかし、2022年2月14日付け原告ら準備書面(12)では修正できたはずです。2021年11月に当サイトでデータラベル入りグラフをアップしていたので、2008年度の舗装面の高さを知ろうと思えば知り得たはずなので。

●堤防の形状には整合性が必要だ

堤防の断面形状に整合性がない場合には、国が定めた指針に違反することになります。

河川堤防設計指針(国土交通省河川局治水課、2002年7月12日)(最終改正、2007年3月23日)のp3〜4には、次のように書かれています。

(3)堤防の基本断面形状
堤防構造の検討にあたっては、まず堤防の基本断面形状を設定する必要がある。性能規定の設計手法であれば、機能さえ満足していれば場所毎に多様な形状を設定することが可能であるが、堤防においては上下流あるいは左右岸の堤防断面形状の整合性が強く求められることから、一連区間内の基本断面形状は原則として同一とする。なお、ここで設定する基本断面形状は、必要最小限の断面であることに留意する必要がある。

要するに、堤防の設計を発注する場合は、機能さえ果たせばどんな形状でも結構ですというわけにはいかない、ということを言っているのだと思います。

詳しい理由は書かれていませんが、「堤防においては上下流あるいは左右岸の堤防断面形状の整合性が強く求められる」ということです。

堤防の断面形状に整合性が強く求められることは、理由を説明する必要がないほど、河川管理においては常識だということでしょう。

おそらくは、堤防は連続性のある長大な構造物としてその機能を発揮するという特質を有するものであり、洪水の力を均して受け止める機能が求められるので、1箇所でも特別な形をしていれば、力が1箇所に集中して予期しない力が働き破堤を招くおそれがあるというようなことだと思います。

それはともかく、2002年に、治水事業の本家本元である治水課長が「上下流あるいは左右岸の堤防断面形状の整合性が強く求められる」と言っていたのです。

連続してこそ機能を発揮する堤防の形状に整合性がなければ、定期的に測量を実施しても、弱点を発見することができない、つまり、適切な管理ができないということだと思います。

整合性の要請は当然のことを文書化したまでのことであり、2002年になって、初めてそう決めたというルールではないと思います。

以上を踏まえた上でL21.00kの堤防を見ると、「堤防においては上下流あるいは左右岸の堤防断面形状の整合性が強く求められることから、一連区間内の基本断面形状は原則として同一とする。」という基本的なルールが守られていなかったと思います。

「原則として」ですから、例外は認めるということです。

鬼怒川のL21.00kの堤防には、例外的な事情があったので、断面形状が異例だったのかもしれませんが、そうであれば、その事情に正当性があったのかを被告に説明させるべきだと思います。

●「一連区間」とは

「一連区間」とは、「治水地形分類を主にして、堤体・基礎地盤土質ならびに、施工年代、被災状況等より決定された一連区間」であるとされています(堤防の浸透安全性を議論するなら「詳細点検結果一覧」を使うべきだ(鬼怒川大水害)に掲載した詳細点検結果一覧を参照)。

詳細点検結果一覧によれば、L21.00k付近の一連区間は、L−14(L20.00k〜21.00k)及びL−15(L21.00k〜22.00k)であり、L21.00kは、それら二つの一連区間の境目にあります。

したがって、L21.00kがどちらの一連区間に属するのか分かりませんが、隣接する距離標地点のL20.75k又はL21.25kのどちらかの堤防の基本断面形状と原則として同一でなければならないはずです。

●一連区間の堤防の断面形状が同一でない

L21.00kの堤防の断面形状がL20.75k又はL21.25kのどちらかの堤防の基本断面形状と同一かを確認しましょう。

下図は、鬼怒川左岸の上記3地点の横断面の形状を比較できるように並べたものです。

出典は、seesaa.netのサイトの鬼怒川堤防横断図です。

出典が明記されていないのですが、2011年度的測量の際に使われた横断図だと思われます。

L21.00kの堤防だけが異様な形状をしており、この地点がどちらの一連区間に属するにせよ、堤防の形状が一連区間において同一ではなく、一連区間において整合性がなければならないという要請は満たされていません。

堤防高縦断表L21k付近

●まとめ

原告側は、L21.00k付近の堤防の舗装面の高さについて、原告ら準備書面(7)では、計画高水位を11cm上回っていた、と主張していたのを、原告ら準備書面(8)では、計画高水位を8cm下回っていた、という主張に変えました。

だからなんなのか、というと、「脆弱な天端構造であった」ので、「横断方向にも危ない状態にあった。」、と主張します。

縦断方向で見れば、「堤防高」が21.040m(2011年度)である(計画高水位を21cm上回ることになる)という被告の見解に原告側は異論を唱えません。

原告側は、天端満杯流下能力(原告側は「現況堤防高流下能力」と言います。例えば、原告ら準備書面(8)p44)を計算する際には、21.040m(2011年度)を使います。

つまり、原告側は、堤防の高さを縦断方向で見た場合と横断方向で見た場合は、全く別個の問題だと認識しているのですが、そう認識することが妥当なのか疑問です。

具体的には、盛り土部分の天端あるいは2段構造の天端の上段の天端の標高を測量することが「堤防の表法肩」(「河川定期縦横断測量業務実施要領・同解説」)を測量したことになるのか、という疑問が私の中ではどうしても消えません。

したがって、私にとっては、L21.00kの堤防高(舗装面で見るのが正しいという前提で)がH W L−10cmだったということは、超危険であり、「是認しうる安全性」を備えてない状況であり、大事件なのです。

しかし、原告側には、堤防高にまつわる話はテキストで1頁しか語られず、その結論は、「危ない状態」とか「脆弱な天端構造」という穏やかな表現で語られただけだったということです。(最終弁論である原告ら準備書面(12)p22でも、舗装面が計画高水位以下であったことではなく、「脆弱な構造であった」ことが話のオチです。)

原告側が、舗装面がH W L−10cmだったという問題を重大事件だと認識していないのですから、裁判所が重大事件だと認識することはないと思います。

原告側と私の考え方の違いはどこから来るのかというと、一つには、原告側は、計画高水位を勝敗を決する基準とは考えていないということであり、二つには、原告側は、安全性の欠如の土俵ではなく、裁量論の土俵(改修計画の合理性。ただし、水害から7年経っても改修計画が見つからないので、「工事実績の合理性」に判例を読み替えたようです。)で闘おうとしていることだと思います。



原告側はL21kの堤防天端の盛り土の高さが「約30cm」だったと主張した(鬼怒川大水害)その1
原告側はL21kの堤防天端の盛り土の高さが「約30cm」だったと主張した(鬼怒川大水害)その2
原告側はL21kの堤防天端の盛り土の高さが「約30cm」だったと主張した(鬼怒川大水害)その3

(文責:事務局)
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