原告側はL21kの堤防天端の盛り土の高さが「約30cm」だったと主張した(鬼怒川大水害)その1

2022-07-23

●盛り土の高さを約30cmに変更した

前3回のシリーズ記事原告側はL21kの堤防天端の盛り土の高さが「10cm程度以上」だったと主張した(鬼怒川大水害)に書いたとおり、原告側は、2021年1月に原告ら準備書面(7)p14〜15で、2011年度のL21.00k(「k」は「km地点」の略とします。)の堤防の盛り土の高さ(舗装面から盛り土の頂上までの高さ)について約30cmであった、という既存の説を否定し、盛り土の高さは「10cm程度以上」であった、と主張しました。

1頁強の記述でしたが、問題山積でした。

7か月後の2021年8月に、盛り土の高さは「約30cm」であった、と主張を変えました(原告ら準備書面(8)p28〜29)。

舗装面の高さの測量値を証明する証拠(2011年度定期測量による21kの横断図。甲40)が出てきたからです。

それでめでたしかというと、そうでもないという話が今回シリーズ記事です。

なお、盛り土の高さが「10cm程度以上」とする原告側の主張は、31cmとする説と矛盾しないから、約30cmとする説を否定していないし、主張を変えたわけでもない、という見方があるかもしれませんが、無意味な議論と思われることは前回シリーズ記事に書いたので繰り返しません。

●新しい証拠とは

新しい証拠とは何かを確認しておきます。

2021年8月に提出した新証拠とは2011年度定期測量において作成された鬼怒川21.00kの河川横断図(甲40)であり、下図はその左岸堤防の部分です。測量日は、2012年2月9日です。

測量データ等は、鬼怒川左岸21kの堤防高は計画高水位より10cm低かったことの明確な証拠があった(鬼怒川大水害)に掲載しました。

L21k横断図MisakaTeibou04
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●原告側は独自に作図した

原告側は、前掲の河川横断図(甲40)の測量データから、下図のとおり、独自に堤防横断図を作成しました。原告ら準備書面(8)の添付図9です。

堤内地盤の形状が原資料(上図)と異なりますが、問題は天端だからなのか、原告側は頓着しないようです。しかし、原資料と異なる形状の横断図を作成するからには、それなりの説明をしておかないと、読み手に不信感を与えると思います。

堤防横断図

●甲40の立証趣旨には様々な問題が含まれている

証拠説明書における甲40の立証趣旨には、様々な問題が含まれていると思います。

証拠説明書のうち、甲40の部分のスクリーンショットは、次のとおりです。

立証趣旨

甲40の文書名がそもそも違うのですが、このことについては、原告ら準備書面(8)p28の問題点として、後で触れます。

「立証趣旨」の欄の記載を次のとおりテキストにしておきます。

本書証は、国土交通省が平成23年度に鬼怒川左岸21km地点の堤防高を横断方向に測量した結果を示すものである。鬼怒川左岸21km地点はわずか1.4mの天端幅で、必要天端幅の3割弱しかなく、しかも、21km地点の計画堤防高Y.P.22.33mに対して、21km地点の堤防高は最高でY.P.21.04mしかなかったことを示している。

つまり、立証趣旨は、次の二つであると言っています。
(ア)鬼怒川左岸21km地点の堤防の天端幅は1.4mであり、必要天端幅の3割弱しかなかった。
(イ)21km地点の計画堤防高はY.P.22.33mであるのに対して、21km地点の堤防高は最高でY.P.21.04mしかなかった。

この立証趣旨には、次のような問題があると思います。

【書くべきことが書かれていない】

甲40を提出するのは、「2011年度におけるL21.00kの堤防の舗装面の高さが20.73mしかなく、計画高水位20.830mよりも10cm低かった」という事実を証明するためのはずです。

本来は、「舗装面の高さ」がどれだけあったかという問題でしたが、原告ら準備書面(7)の段階では、そのデータを記載した資料を原告側が持ち合わせず、確実に把握している標高は、堤防高として扱われた盛り土の頂上の高さだけだったので、盛り土部分だけの高さ(盛り土の頂上の高さと舗装面の高さの差)を横断図から推算して舗装面の高さを推算するしかなかったのですが、甲40によって舗装面の高さが明らかになったことに意味がある、ということになるはずです。

証拠説明書では、L21.00kの堤防の実力を表す「舗装面の高さ」に触れていないので、書くべきことが書かれていないと思います。

【天端幅の不足の問題と捉えている】

原告側は、L21.00kの堤防の天端幅は1.4mだったと言います。ただし、原告ら準備書面(8)の本文では言っていません。

準備書面本文での理解は、天端が2段に分かれており、堤防の天端幅とは、それら2段の幅の合計になる、というものです。なぜなら、「堤防の天端の本体というべきところはアスファルト舗装されている箇所であり」(p29)と言っているので、天端幅=舗装部分の幅+舗装されていない部分の幅という理解をしていることになるからです。

それに反し、証拠説明書では、天端とは上段の部分(盛り土の頂上)だけを指す、という捉え方をしていることになります。

しかし、上図(原告ら準備書面(8)の添付図9)には、「5.7m」という、説明のない数値が書かれているのですが、これは、天端幅を示す数値ではないのでしょうか。

そうだとすると、立証趣旨と本文の添付図に齟齬があります。

原告側は、2011年度のL21.00kの天端幅は、1.4mだと言いたいのでしょうか、それとも5.7mだと言いたいのでしょうか。

はっきりさせないと、裁判所は混乱すると思います。

seesaa.netのサイトに掲載されている、被告が2011年度測量を基に作成した「堤防関連データ」にも、L21.00kの現況天端幅は5.700mと記入されています。

したがって、添付図9及び「堤防関連データ」の「5.7m」というデータと1.4mの関係を原告側は説明する必要があると思います。

また、鬼怒川堤防調査委員会報告書p2−14に掲載された「決壊前横断図(左岸 21.0k)」には、「約6m」という数値があり、おそらくは天端幅を表す数値だと思われます。

この横断図は、原告ら準備書面(7)p15で縦に引き伸ばされて引用され、原告ら準備書面(8)添付図8でも(こちらは原資料と相似形で)引用されています。

被告が作成したそれらの横断図を見れば、盛り土の頂上の平らな部分の幅が約1.4mであることは読み取れたのにもかかわらず、堤防の天端幅を表すと思われる「約6m」について、これまでの書面でも、また、原告ら準備書面(8)本文においても異論を唱えなかったのに、証拠説明書においてのみ、「(天端幅)約6m」という説に突然異論を唱え、天端幅は1.4mだったと主張することは、不可解であり、裁判所を混乱させると思います。

また、原告側は、L21.00kの堤防の天端幅が1.4mだと言いますが、訴状p12では、場所を特定せず、「天端幅が4mであり」と言い、p26では、「堤防の天端幅がせいぜい4mしかないところがあった」と言っていたし、被告が国会議員ヒアリングで「堤防天端幅が最も狭いところでは約4m程度でした。」(甲24)と回答したと主張していた(原告ら準備書面(5)p25)ので、これら「4m説」との関係はどうなるのか、の説明もがないと、裁判所は理解のしようがないと思います。

なお、L21.00kの堤防の天端が上段の部分だけだと捉えるなら、管理道路の部分は、裏法面の一部(小段)であるというのが原告側の理解でしょうか。

そうであるなら、そのように説明すべきです。

とにかく、添付図9との齟齬やこれまでの主張との整合性について説明しないと、裁判所は、「1.4mの天端幅」を理解できないと思います。

【約23%は「3割弱」と表現するのが適切なのか】

立証趣旨には、「わずか1.4mの天端幅で、必要天端幅の3割弱しかなく」と書かれています。

3割弱を3割ちょうどとして計算すると、1.4mが3割なら、「必要天端幅」は1.4m ÷0.3=約4.7mとなります。

しかし、「必要天端幅」とは、河川管理施設等構造令第21条を鬼怒川に適用した値の6m以上となるはずです。6mと4.7mの関係が分かりません。

1.4mは6mの約23.3%です。

だから、「2割強しかなく」と言うなら、算数としては理解できますが、なぜ「3割弱」と言うのか理解できません。

「3割弱」と言われたら、2割5分以上と受け取るのが普通の感覚だと思います。

そもそも、「必要天端幅の3割弱しかなく」とまで言いながら、その「必要天端幅」が何mかを示さないのは読み手に対して不親切です。裁判所を説得しようとするなら定量的に説明すべきだと思います。

【堤防高は一つしかないはずだ】

立証趣旨には、「21km地点の計画堤防高Y.P.22.33mに対して、21km地点の堤防高は最高でY.P.21.04mしかなかった」と書かれています。

「21km地点」は、「左岸21km地点」と書くべきでしょう。

それはともかく、原告側は、1箇所の堤防高に最高と最低と中間と複数あるという認識ですが、なぜ1地点に堤防高が複数あることになるのか理解できません。

「河川定期縦横断測量業務実施 要領・同解説」では、堤防高は、「堤防の表法肩において測定する。」と決めているのですから、堤防高の測量地点は1地点だけであり、複数にはならないはずです。(流心線と直交する線は、堤防の表法肩を結ぶ線(これも1本のはず)と1箇所で交差するはずです。)

原告ら準備書面(8)p28にも、「堤防高の測量は天端表法肩で行われており」と書かれており、後に触れますが、「堤防高の測量は適法になされた」という立場であり、問題があると思うのですが、それはさておき、堤防高の測量地点は「天端表法肩」の1箇所であると言っており、堤防高が複数存在するという立場の立証趣旨と矛盾します。

いずれにせよ、「1地点の堤防高に最高と最低とがある」という発想は独特であり、理解することが困難です。

原告側には、そもそも「堤防高」とはなんぞや、という発想がないことが問題の根源だと思います。

【洪水が堤防高に達する前に越水が起きる】

証拠説明書では、「21km地点の堤防高は最高でY.P.21.04mしかなかった」と言っているのですから、L21.00kの堤防高(2011年度時点)は21.040mである、という公式見解を是認していることになります。(この点は、準備書面本文とは矛盾しません。)

そうだとすると、原告側の主張に矛盾が生じます。

原告側は、「洪水位が現況堤防高を超えた場合は、必ず越水するが、堤防決壊の最大の原因はこの越水である。」(原告ら準備書面(8)p9)と言います。

「洪水位が現況堤防高を超えた場合は、必ず越水するが」は不要だと思います。

洪水の水位が堤防高を超えた場合に越水することは、「越水」の定義から明らかだからです。

デジタル大辞泉では、「越水」を「河川の水が堤防を越えてあふれ出すこと。」と定義しています。

「越水した場合は、必ず越水する。」とか「馬から落ちたら必ず落馬する」と言っているようなもので、無意味な重言です。

ただし、重言は、「多くは誤用と見なされるが、意味を強調したり語調を整えるため、あるいは理解を確実にさせるために、修辞技法として用いられる場合もある。」(Wikipedia重言)とされていますが、裁判所の理解を促進するために重言が必要だったとは思えません。

原告側が言いたいことは、堤防決壊の最大の原因は越水であるから、まずは越水を防ぐべきである、ということのはずですから、それで必要かつ十分のはずです。

それはさておき、「洪水位が現況堤防高を超えた場合は、必ず越水する」ということは、逆もまた真なりで、「洪水の水位が堤防高を超えなければ越水しない」ということになります。(というよりも、原告側がどう言おうと、「洪水の水位が堤防高を超えなければ越水しない」のは、言葉の定義上当然です。)

しかし、被災時のL21.00kの堤防の越水状況の写真を見ると、下図のとおり、洪水の水位が堤防高を超える前に冠水しています。

L21k越水写真misakaTeibou04.html 5

本当は、越水している、と言いたいところですが、越水はしていません。

堤防の横断形状が標準的であれば、管理道路の舗装面が冠水すれば直ちに越水する(洪水が堤防を乗り越える)はずなのですが、冠水に止まっています。

その理由は、盛り土は全く役に立たなかったわけではなく、L21.00k付近で盛り土のある区間(naturalright.orgが命名したD区間の約17m。「鬼怒川水害まさかの三坂 2破堤・決壊した195mを6分割する」を参照)で舗装面の冠水の水深を、盛り土のない区間より低くしていること及び当該区間の裏法肩には見た目ですが10cm程度の盛り上がりがあったことだと思います。ちなみに、この裏法肩の盛り上がりは、盛り土のない上流区間にもあったようです。なぜなら、当該上流区間の越流水は裏法肩の地点で盛り上がって流れているように見えるからです。

ちなみに、河川横断図(甲40)には、なぜか裏法肩の盛り上がりの高さは測量されていません。

このことは、盛り土の頂上の高さを堤防高とすることを是認しながら、洪水が堤防高を超えなければ越水しない、という原告側の主張が矛盾していることを示していると思います。

確かに、上の12:05頃撮影の写真を見る限り、洪水は堤防高(2011年度時点で21.040m)を超えておらず、越水もしていないのですが、それは主としてたまたま裏法肩にも舗装面より盛り上がった部分があったためであり、堤防の断面形状が2015年9月においても甲40の図面どおりだったとすれば、舗装面の冠水の水位が20.75mを超えた時点で越水が起きたはずです。

あるいは、上記写真の堤防の断面形状を前提としても、洪水の水位がもっと高かったとすれば、越水が起きたはずです。

つまり、洪水の水位が「堤防高」を超えていない状態での越水は起きたはずです。

繰り返しになりますが、ここで言いたいことは、L21.00kの堤防の横断形状が標準的であれば、管理道路の舗装面が冠水すれば直ちに越水するはずだということです。

このことが何を意味するかというと、洪水の水位が舗装面の高さを超えれば越水が起きるということです。

言い換えれば、L21.00kの堤防は、舗装面の高さまでしか越水を防げないということです。

そうであれば、L21.00kにおける「堤防高」とは舗装面の高さであると考えるべきです。

しかし、原告側が舗装面を「堤防高」だと考える可能性、逆に言えば、L21.00kの公式発表の堤防高21.040m(2011年度)を否定する可能性は、残念ながらないと思います。

「見かけだけ計画高水位を満たしている脆弱な天端構造であった」(原告ら準備書面(8)p29)という問題はあったが、盛り土の頂上が「堤防高」であることに疑念を挟む余地はない、というのが原告側の確固たる考えであると言えましょう。なぜなら、原告ら準備書面にそのような疑念が書かれていないからです。

何が問題かというと、盛り土の頂上が「堤防高」であることを是認する考えでは、被災時よりずっと以前の2007年頃には「堤防高」が計画高水位以下であったという攻撃ができなくなってしまうことです。

以前書いたことの繰り返しですみませんが、昔は、相撲の新弟子検査で身長の低い人は頭頂部にシリコンを注入して身長を偽装したという話があります。

真偽はともかく、新弟子検査ではそれでもいいですが、堤防高の測量でシリコン注入みたいなこと、あるいは弁当容器の底上げみたいなことをやって許されるのか、というのが私の疑問なのですが、原告側にはそういう発想がないということです。

【「堤防高」と計画堤防高との乖離は今更言う話なのか】

証拠説明書では、「21km地点の計画堤防高Y.P.22.33mに対して、21km地点の堤防高は最高でY.P.21.04mしかなかったこと」が立証趣旨だと言っています。しかし、準備書面本文では、現況堤防高と計画堤防高との乖離に触れていませんし、このことが有効な攻撃材料になるとも思えません。

2011年度におけるL21.00kの堤防高が21.040mであることは最初から分かっていたことです。

訴状p26にも、そう書いてあります(測量時期は不記載ですが。)。

そうであれば、2011年度におけるL21.00kの堤防高21.040mが計画堤防高22.330mよりも1.29m低いことは、最初から分かっていたことであって、今更、河川横断図(甲40)を示して言う意味が分かりません。

そんなことを言うよりも、舗装面が計画高水位より10cm低かったと主張した方がはるかに有効な攻撃になると思いますし、そのために甲40を提出したのではないでしょうか。

【計画高水位が主役になっていない】

上記のとおり、原告側は、計画堤防高と対比して、現況堤防高21.040mは低いぞ、と言っています。

しかし、本来は計画堤防高が達成されているべきだ、という気持ちは分かるのですが、説得力があるとは思えません。

なぜなら、河川管理施設等構造令第18条第1項には、「堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位(略)以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。」と書かれており、堤防は計画高水位以下の洪水に対する安全性を確保するための施設であることを考えれば、堤防の高さ面での安全性を評価する場合の基準は、堤防高が計画高水位をどれだけ上回るか、だと考えるからです。

また、堤防の安全性を計画堤防高を基準とし、それとの乖離度で語ることが得策とは思えません。

計画高水位と計画堤防高のどちらを基準にするにせよ、結局は、現況の余裕高が小さいという話になるので、数字は違っても同じことを言うことになります。

例えば、堤防高が、「計画高水位より0.4mしか高くないぞ」と言うのと、「計画堤防高より1.1mも低いぞ」と言うのとでは、基準点が違うだけで、どちらも「余裕高(計画高水位を超える高さ)が小さいぞ」と言っていると思います。

では、どっちが得かという問題です。

現況堤防高と計画堤防高との乖離度で立論した場合には、計画堤防の完成を求めていると誤解されるおそれがあり、原告側の瑕疵の主張が「改修の遅れ」型だと判断されるおそれがあるので、損だと思います。

したがって、計画高水位を主役にして立論する方が得策だと思います。

いずれにせよ、甲40の証拠説明書では、準備書面本文とは別個の議論を展開しており、異例だと思います。

異例だから悪いとは思いませんが、準備書面本文と証拠説明書が違うことを言っている状態を裁判所が理解できるかは疑問です。



原告側はL21kの堤防天端の盛り土の高さが「約30cm」だったと主張した(鬼怒川大水害)その1
原告側はL21kの堤防天端の盛り土の高さが「約30cm」だったと主張した(鬼怒川大水害)その2
原告側はL21kの堤防天端の盛り土の高さが「約30cm」だったと主張した(鬼怒川大水害)その3

(文責:事務局)
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