高氾濫シミュレーションで浸水面積が最大となる地点は左岸22kではない(その2)(鬼怒川大水害)

2021-11-16

●左岸22kが破堤した場合の浸水面積は最大ではない

鬼怒川の氾濫シミュレーションについて、原告ら準備書面(8)p19には、次のように書かれています。

このように 2015 年 9 月の本件洪水の破堤地点の近辺は、破堤すれば、常総市の氾濫域が最大となることを国土交通省が予見していたところであった。この報告書は 2015 年 3 月のものであるが、鬼怒川の浸水想定はもっと前から行われているから、被告が同様な認識を以前から持っていた。以上のとおり、上三坂地区で堤防が決壊すれば、洪水が常総市街の大半を襲い、大規模な水害になることは、被告が本件洪水前から予見していたことであったのである。

「このように 2015 年 9 月の本件洪水の破堤地点の近辺は、破堤すれば、常総市の氾濫域が最大となることを国土交通省が予見していたところであった。」という主張は、前回記事の氾濫シミュレーションで浸水面積が最大となる地点は左岸22kではない(その1)(鬼怒川大水害)に書いたとおり、「H26鬼怒川浸水想定区域検討業務報告書(甲27号証)には鬼怒川流域において氾濫地域が最大になる破堤地点を選んで浸水想定区域を計算した結果が記されている。」ことを根拠にしていますが、左岸22kを破堤地点とした場合に浸水範囲が最大となるという報告書の読み方は誤りであることは、前回記事で書いたとおりです。

●「常総市街の大半」が洪水に襲われることが分かるのか

原告側は、「上三坂地区で堤防が決壊すれば、洪水が常総市街の大半を襲い」と言いますが、前回記事で引用した部分には、「常総市の大半が洪水に呑まれていく」と言っていました。

つまり、「常総市の大半」が「常総市街の大半」に変わるのです。

「常総市の大半」なら、常総市の行政区域の半分以上という意味だと分かりますが、「常総市街の大半」では、そもそも、「常総市街」とはどこを指すのかが説明されなければ分かりません。鬼怒川右岸に常総市街はないという意味なのでしょうか。

「市街」とは、goo辞書によれば、「1 人家や商店が建ち並んでいる地域。まち。2 にぎやかな通り。ちまた。」ですが、原告側が提出した浸水想定区域図に「市街」がどこにあるのかは示されていません。

したがって、「上三坂地区で堤防が決壊すれば、洪水が常総市街の大半を襲い」という事実を主張したいなら、別の資料を示す必要があると思います。

いずれにせよ、「常総市の大半」が浸水するという話でも意味不明なのですが、「常総市街の大半」が浸水するという話に変えたことで、ますます意味不明になりました。

●報告書は2015年3月に作成されていない

原告側は、「2014年度鬼怒川浸水想定区域検討業務報告書」(以下「報告書」という。)について、「2015 年 3 月(作成の)のものである」と言いますが、誤りだと思われます。

なぜなら、下図のとおり、報告書の中に2015年9月洪水(鬼怒川大水害訴訟における「本件洪水」)の写真がp3−35に載っているからです。

左岸25.35kを写した空中写真で、国土地理院が標準にしている空中写真に合流点からの距離を受注業者が加筆したものです。

L25.35k国土地理院

小規模発電事業者のソーラーパネルがなくなっており、メガソーラー事業者のソーラーパネルの西側に白いカバーをまとった土のうが一直線に積まれているので、被災後の土のう積みであり、撮影時期は、2015年9月16日以後(根拠:被害報告書p17)ということになります。

つまり、報告書は、2015年9月16日より後に作成されたのです。

念のため、被災前の2015年2月に撮影された衛星写真(GoogleEarthPro)を下に掲げます。

被災前(2014年7月)に積まれた土のうは、黒い袋のまま積まれ、鉤の手に曲がっていたことが確認できます。また、小規模発電事業者のパネルも確認できます。

L25.35kgoogleearthpro

したがって、「報告書は 2015 年 3 月(作成)のものである」は、誤りです。

被災後に作成された資料を証拠(甲27)として、「大規模な水害になることは、被告が本件洪水前から予見していたことであった」と主張しても、説得力がないと思います。

甲27が被災後に作成されたことは、(被告から告白するはずもないので)原告側が言わなければ裁判所には分からないでしょうが、2015年3月作成の資料だったとしても、被災するわずか半年前に作成されたものであり、被告はずっと前から事の重大性を認識していたはずだ、と主張するための証拠としては、甲27は不適切なのではないでしょうか。

古いシミュレーション結果があるのを分かっていながら、あえて最新の(しかも被災後の)シミュレーション結果を、しかも浸水範囲の小さいものを証拠として提出するのは、独特の発想だと思います。

●2015年9月16日後の写真が使われたのはL25.35kだけではなかった

2015年3月に作成された報告書に2015年9月16日より後の写真が使われたのはL25.35kのものだけではありませんでした。

後に説明する、距離標地点を測量したのでは把握できない無堤部や小延長堤防の17箇所(報告書の表3.2−11無堤部反映箇所)のうちの14箇所の空中写真(p3−32〜p3―37)は、全て被災後のものです。

国土地理院が「全国最新写真(シームレス)」として提供している衛星写真です。

鬼怒川大水害の半年前に作成されたはずの報告書に大水害後の写真が掲載されているのは不可解です。

被告の河川管理がデタラメであったことの証拠ではないでしょうか。

2014年度版のシミュレーションを証拠とするなら、こうしたデタラメぶりを指摘すべきだと思います。

●鬼怒川の氾濫シミュレーションは2005年には公開されていた

原告側は、「鬼怒川の浸水想定はもっと前から行われている」と言いますが、「もっと前」とはいつからなのか、については明らかにしません。

結論を書く前に、私が似非情報に振り回されてしまった話を書きます。

N H K放送文化研究所が発行する「放送研究と調査」の2016年8月号に「鬼怒川決壊/常総市の住民はどのように避難したのか?」(メディア研究部入江さやか)という論文が載っています。

下図は、そのp39の一部です。

入江論文

「午前2時6分の電話の際に、若宮戸付近で氾濫が起きた場合の「浸水想定区域図」(図6)を常総市に送り」と書かれています。

しかし、図6の「想定上の氾濫地点」はL20.25kであり、三坂町で破堤した場合の浸水想定区域図です。

入江は、若宮戸地区がどこかも知らないということです。若宮戸での溢水については、訳の分からないことをわけ知り顔に語る人がなぜか多いように思います。若宮戸では有堤部で氾濫が起き、霞堤があった、と書いた東京大学教授もいます(「河畔砂丘」は未だに理解されていない(その2)(鬼怒川大水害)を参照)。

さらに、「この地図は、2005年から下館河川事務所がウェブサイトで公開しており、100年に1度の大雨で決壊が起きた場合、氾濫発生地点から何時間後にどこまで浸水が拡大するか、詳細にシミュレーションしている。」と書かれています。

時期が前後しますが、入江論文と同趣旨の論文があります。

「堤防決壊と緊急時コミュニケーション」(N H K放送文化研究所メディア研究部福長秀彦)で「放送研究と調査」の2016年2月号に掲載されています。

入江と福長は下館河川事務所に一緒に取材に行ったのでしょうから、事務所の職員から聞いた話が同趣旨になるのは当然ですが、浸水想定区域図の解説が違っています。

福長も、下図のとおり、p7で図4としてL20.25kを破堤地点とする浸水想定区域図を示しており、入江論文の図6と同じ図ですが、福長は、若宮戸付近で氾濫が起きた場合のものだという説明はしていません。実際の破堤地点(L21.00k付近)の750m下流の地点であると、正しく説明しています。

福長論文

氾濫シミュレーションの実施時期について福長は、入江よりも詳しく、2005年3月に浸水想定区域図を作成したと書いています。

●信用してよいものか疑問だ

国が2005年3月に氾濫シミュレーションを実施し、公表し、2015年の被災時に国から市への連絡に使ったという話を信用してよいものか疑問があります。

N H Kの二人が引用する浸水想定区域図には、「常総市」と書かれています。

しかし、水海道市が石下町を編入合併して常総市が成立したのが2006年1月1日です。

したがって、2005年に作成した図面に「常総市」の文字があるのは不自然です。

●つくば市谷田部に「つくば市役所」と表示されている

下図は、被災時に下館河川事務所のサイトに公表されていた氾濫発生情報図(破堤地点:L20.25k)です。「災害発生後の関東地方整備局の取り組み」(2015年10月8日、関東地方整備局)p10にも同じ図が掲載されています。

N H Kの二人は、これが2005年3月に作成され、公表されていたと言います。

しかし、つくば市谷田部に「つくば市役所」と表示されています。

研究学園の生活というサイトでは、下図を引用し、「図面を見るとつくば市役所がまだ谷田部にあり、つくばみらい市が発足していることから、5〜9年前に作成された図面でしょう。」という見方が示されています。

下図の「背景図」がつくばみらい市が誕生した2006年3月27日からつくば市役所がつくば市谷田部から研究学園一丁目に移転した2010年までの間に作成されたということです。(シミュレーションはその期間に実施されたとは限らず、2010年以降ということもあり得るということです。)

したがって、下図が2005年3月に作成されたと見ることには相当な無理があります。

L20.25k

●被災時に公表されていた氾濫発生情報図は2013年作成だった

被災時に公表されていた氾濫発生情報図は2013年作成でした。根拠は、常総市議会の水害検証特別委員会の会議録です。

2016年2月29日開催の第12回会議です。

下館河川事務所の伊藤芳則所長は、次のように述べています。

続きまして4番目。2013年発表の鬼怒川における洪水シミュレーション、氾濫シミュレーションのことと思いますけれども、市に伝えているか、一般に公開しているかという御質問でございます。

鬼怒川の浸水想定区域図は2005年3月31日に公表が行われております。
当時、常総市をはじめとする関係自治体には浸水想定区域図のほか、破堤地点ごとの氾濫シミュレーション結果もお渡ししており、これらの情報をもとに各自治体では避難場所等を設定して洪水ハザードマップを作成されております。

また、2013年には河川の状況などを最新のデータに更新して改めて洪水氾濫シミュレーションを実施して、その結果については公表して、現在下館河川事務所のホームページにも掲載をしてございます。(p3)
このシミュレーションにつきましては、鬼怒川については左岸で52カ所、右岸で62カ所の破堤点を設けて、その破堤点ごとの氾濫シミュレーションを行っています。(p4)

要するに、被告が最初に鬼怒川の浸水想定区域図を公表したのが2005年3月31日だったようです。

その後、2013年に更新したので、2015年の被災時に河川事務所のウェブサイトに掲載されていたのは、2013年版(2012年度版の可能性あり)だったことになります。

それなのに、N H Kの二人は、2005年版が常総市役所に送信されたと書いているわけで、ガセネタを読まされる者にとって迷惑な話です。

証拠として提出するなら最も古い2005年版の浸水想定区域図かもしれませんが、次善の策としては2013年版を提出するのが筋だと思います。

なお、若宮戸のL25.25kを氾濫地点とする2013年版の浸水想定区域図は、『平成27年9月関東・東北豪雨』に係る洪水被害及び復旧状況等についてp30に掲載されています。

その浸水範囲は、2014年度版(建設技術研究所)のL25.35kを氾濫地点とする浸水範囲とあまり変わらないと思いますが、そうだとすれば、古い方である2012年度版を提出するのが筋だと思います。

●「2014年度鬼怒川浸水想定区域検討業務報告書(甲27)」の使い方

以上の検討により、報告書(甲27)による氾濫シミュレーションを証拠とする意味はないと思いますが、報告書の使い道はあると思います。

そもそも被告は、なぜ2014年度に氾濫シミュレーションを行ったのでしょうか。

2016年2月28日の常総市議会特別委員会での伊藤所長の説明では、2004年度に浸水想定区域図を公表しました。その後、2013年にデータを更新してやり直しました。

更新版の公表時期は不明ですが、2013年の3月だと仮定すると、2012年度ですから、前の版から8年後ということになります。

ところが被告は、2012年度に氾濫シミュレーションを行ってから、わずか2年後の2014年度にやり直したことになります。2013年4月から12月までに行ったとすると、2年度立て続けに行ったことになります。

1年や2年という短い間隔で氾濫シミュレーションをやり直すということは、尋常ではないと思います。

特別の理由がない限り、税金の無駄遣いと批判されても仕方がありません。

報告書の業務概要(下図)を見ても、なぜ短期間でやり直すのか分かりません。

ちなみに、契約金額は約1600万円です。

予算消化のためではないと仮定して話を進めましょう。

もう時効でしょうが、会計検査院から「短期間でシミュレーションをやるのは無駄遣いではないか」と指摘されたら、国土交通省はどういう言い訳をするつもりだったのでしょうか。

業務概要

下図は、報告書の氾濫解析モデルです。

河道の状況は、2011年度定期測量成果に最新の工事情報を反映させたものです。

2012年度版(2013年1月から3月までに実施された場合)の氾濫シミュレーションでも2011年度定期測量成果を使ったでしょうから、2014年度版が「最新の工事情報を反映させた」とはいえ、2年程度で工事が劇的に進むとは思えず、二つのシミュレーションで用いた現況河道のデータに大差があるとは思えません。

なお、浸水解析で対象とした洪水は、1966年9月洪水における降雨を1/100確率に引き伸ばした降雨量から算出したものです(p3−9)。

氾濫解析モデル

被告が1年や2年の間隔でシミュレーションをやり直した理由として考えられるのは、下図です。

無堤部や小延長堤防のある区間の水位を考慮したというのが短期間でやり直した理由だと思います。

無堤部リスト

なぜそんな考慮をすることになったのでしょうか。

答えは、上の表の中の「若宮戸開削部」という記載にあると思います。

2014年に若宮戸の河畔砂丘が削平されたことを契機に、この際、距離標地点での測量では把握できない無堤部や小延長堤防のある区間の水位を考慮したシミュレーションを実施する必要があると国土交通省は考えたということではないでしょうか。

短期間にシミュレーションをやり直すのは無駄遣いではないか、という指摘に対する反論はこれしかないと思います。

つまり、若宮戸の河畔砂丘が削平されたために被告が氾濫シミュレーションをやり直したということは、河畔砂丘には水害を防止する効果があったことを被告が認めていたことを意味します。

2014年4月10日に、下館河川事務所職員が河畔砂丘を削平しようとしていたメガソーラー事業者に対して「地盤高を下げると洪水時に浸水する恐れがある」(被害報告書p20)と言いましたが、この認識は、職員の個人的な思いつきではなく、河川管理者としての組織的な認識だったのです。なぜなら、河川事務所は、2015年1月には、氾濫シミュレーションのやり直し業務を発注したからです。

この認識は、河畔砂丘が削平された2014年に突如発生したと考えるのは不自然であり、被告が鬼怒川の管理に関わった1926年から若宮戸の河畔砂丘が一部でも削平されれば、そこから溢水するという認識はあったはずです。そうなることは、素人でも分かることであり、管理者だけが分からないという話はあり得ません。

●若宮戸については2012年度版と2014年度版で大差ない

2012年度版と2014年度版のシミュレーションとの大きな差は、2012年度版では距離標地点を破堤・氾濫地点としているのに対して、2014年度版では、距離標地点ではない地点(L4.88k、L6.05k及びL25.35kの3地点だけですが)も破堤・氾濫地点としていることが特徴です。

下図のとおり、若宮戸については2012年度版(L25.25k)と2014年度版(L25.35k)で浸水面積に大差はないと思います。

なお、2014年度版では、左岸20k付近で(破堤せずに)越水氾濫しているようです。

若宮戸で比較

●左岸20.25kでは2014年度版の方が浸水面積が広い

下図のとおり、左岸20.25kについては、2014年度版の方が浸水面積が広くなっています。

2014年度版では、常総市役所より下流まで浸水していることと、左岸25.35kで氾濫していることが違いの原因です。カットしましたが、おおよそ33k〜45kの両岸でも氾濫しています。

L20.25k比較10

●2014年度版では左岸25.35kでほぼ常に氾濫する

無堤部や小延長堤防のある区間の水位を考慮した氾濫シミュレーションが上記2例以外ではどうなったかというと、一例を挙げれば、下図のとおりです。報告書のp3−55です。

左岸4.88kの無堤部で氾濫が起きた場合です。(図では「想定破堤地点」として右岸側にバツを付けるという雑な仕事ぶりです。)

「想定破堤地点」の左岸4.88kでは、被害がないように書かれていますが、左岸25.35kで氾濫が起きていますし、左岸20k付近でも氾濫していますし、おおよそ33kから45kまでの両岸でも氾濫しています。

「(想定破堤地点)以外の地点からの氾濫は、溢水・越水によるものである。」との注記があります。

左岸4.88kという鬼怒川最下流部で氾濫しても、100年確率の洪水を流せば、下流部における上流のあちこちで、無堤部では氾濫し、有堤部では破堤はしないが越水により氾濫するというわけです。

なお、左岸20k付近で越水氾濫を想定するのは不可解です。

本来なら、計画高水位との対比で最も堤防高が低く危険だった左岸21kでの越水氾濫を想定するのが筋だと思います。

堤防高をスライドダウンで評価したのでしょうか。

L4.88k11

●2012年度版では左岸21kでの越水氾濫が想定されていた

下図は、2012年度版のL7.5kを想定破堤地点とする浸水想定区域図です。

これまでは、L7.5kで氾濫してL21.5kまで氾濫水が到達するという現実性のない想定だと思っていましたが、うかつでした。

浸水範囲は、水海道地区の常総市役所付近で途切れています。

L7.5kでの破堤氾濫とは別に、L20kとL21kの付近での越水氾濫も想定されていたのです。特に、L21kの堤防高が低くて危険であったことが正当に評価されていたのです。

2012年度版L7.5k12

氾濫シミュレーションを証拠として提出するなら、こういうものを出すべきだと思います。もっとも、被告が2012年度にL21kの危険性に気づいて、2013年度から対応しようとしても遅いので、所詮、間接的な証明にしかなりませんが、氾濫シミュレーションを材料に攻めるなら、上図(2012年度版の破堤地点L7.5k)は、材料になると思います。

いずれにしても、原告側は、報告書が2015年3月に作成されたとか、L22kを破堤地点とした場合に浸水面積が最大になるとか、そこでの氾濫は鬼怒川大水害と同様であるとか、常総市ないしは常総市街の大半が浸水するとか主張しますが、私には理解しがたいものがあります。

(文責:事務局)
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