栃木県が思川開発事業に正式に参画を表明したのは、現・衆議院議員の福田昭夫が知事だった2001年のことでした。
以下は、当時の議会答弁に関する私の感想です。
2001年6月6日に栃木県議会定例会が開催されました。思川開発事業と東大芦川ダムに関する増渕賢一議員の質問と福田昭夫知事(当時)の答弁のうち、思川開発事業に関する部分は、次のとおりです。
(増渕賢一議員)
大きな四番目、水資源の有効利用についてであります。水源県として栃木県は位置しているわけでありますが、この水源県としての役割についてお伺いいたします。数年前、この本会議で、国全体のエネルギーの需要曲線は、私が県会議員になった昭和五十年当時でありますが、日量五百万バレルの石油が消費されておりました。それから現在まで二十数年間、ほとんど需要曲線は変わっておりません。一方、水の需要曲線は、この二十数年間に多分三度ぐらい見直しがありまして、若干右肩上がりが下降傾向にありますが、依然として現在の需給計画も右肩上がりの曲線を描いていることは皆さんご承知のことと思います。こういった状況を踏まえますと、首都圏の水供給県である本県の役割について、知事はどのような認識を持っておられるのか、突っ込んだご所見をお伺いさせていただきたいと思います。
水資源の有効利用についての二番目であります。思川開発事業・東大芦川ダム建設事業の見直しについてであります。今般、思川開発事業と東大芦川ダム建設事業について、それぞれ規模縮小実施、二年間結論保留の最終決断がなされましたが、この結論に至った経過及び判断の根拠について、できるだけ具体的にお伺いいたしたいと思います。また、思川開発事業については、今回の決定を受け、水没される方々への生活再建のための補償交渉が大きく前進したことは、大変喜ばしいことと思っております。それと同時に、昭和三十九年の予備調査開始以来現在までの経過を振り返ってみますと、もろ手を挙げて賛成できない面もあるわけであります。
思川開発事業は、もともと水量の少ない思川水系に、余剰水量があるとされている大谷川から導水することが大前提であったはずであります。しかし、これがなくなり、本当に事業が成立するのか、これは成果をもって成立するのかという意味であります。また、県南地域の水需要の確保は大丈夫なのか、首都圏の水需要を確保することは大丈夫なのか、率直なところ疑問なしとしないのであります。この点に関する知事の認識をお伺いいたしたいと思います。
実は、昭和五十三年か四年だったと思いますが、私は県議会の水資源対策委員長をやっておりました。そして、当時の水資源開発公団宇都宮所長である花籠さんという方に案内されて、委員の方々と一緒に吉野川開発事業を見てまいりました。これは水量の豊富な徳島県の吉野川をせきとめてダムをつくって、四国四県に配水するという事業であります。この事業を見て、実は私は、南摩ダムの開発に賛成の立場をずっととってきたわけです。徳島県は水量が豊富だから豊かで、それ以前の香川県というのは水資源がないために大変ご苦労をされていたと聞いております。弘法大師の満濃池のあるあたりです。そういうことを考えますと、思川について疑問を持たざるを得ないということであります。
(福田昭夫 知事)
次に、水源県としての役割についてお答え申し上げます。水は限りある資源であるとともに、私たちの生活を初め、農業や工業などの産業活動を支え、地域の自然・風土や歴史・文化をはぐくむなど、欠くことのできない資源であります。このため、県といたしましては、水資源が有限なものであるとの認識のもと、水源地域の森林の保全・育成による水源の涵養を初め、計画的な水資源開発施設の整備に努めるとともに、水の再利用や漏水の防止など、水資源の有効利用に努めることが肝要であると考えております。このようなことから、水源県である本県といたしましては、社会状況の変化に対応した水系全体の水需給を勘案しながら、安全かつ安定的な水資源を確保していくことが重要な役割と考えております。
次に、思川開発事業、東大芦川ダム建設事業の見直しについてお答え申し上げます。思川開発事業については、庁内に設置した栃木県思川開発事業等検討委員会の見直し検討の結果や、県議会を初め、鹿沼市長、地元関係者、下流関係県の知事などのご意見を総合的に勘案するなどして、県民の安全かつ安心な生活の確保に責務を負う知事の立場から、本県の需要水量を今回調査した関係市町の要望水量をもとに見直し、事業に参画することといたしました。私が今回の決断に当たり重視した点は大きく四つございます。
まず、下流関係県及び本県関係市町の表流水による水確保の必要性は、見直しによって需要水量の縮減を図った上でも、なおかつ否定し得ないこと。また、代替水源として県保有水(いわゆる鬼怒工水)の転換を相当の財政負担を覚悟の上で図ったとしても、下流関係県の需要にまで応ずるには不足すること。さらに、本事業が県南地域の地盤沈下対策の代替水源として必要であることは否定し得ないこと。最後に、多くのダム関係地権者の方々が長い年月の末苦渋の決断をされ、大方の理解が得られていることであります。
次に、議員ご指摘の思川開発事業の水量の確保の点についてでありますが、大谷川分水中止の際に、国及び水資源開発公団では、思川開発事業の開発水量を現行計画の二分の一とする試算を行い、大谷川からの導水がなくとも事業自体は成立する旨を表明しております。また、県南の将来の需要水量の確保につきましては、今回の見直し作業の中で各関係市町の意向をお聞きするなどしており、十分対応できるものと考えております。今後、この水量の確保につきましては、国や水資源開発公団に要望してまいる考えであります。
福田昭夫知事は、「思川開発事業については、庁内に設置した栃木県思川開発事業等検討委員会の見直し検討の結果や、県議会を初め、鹿沼市長、地元関係者、下流関係県の知事などのご意見を総合的に勘案するなどして、県民の安全かつ安心な生活の確保に責務を負う知事の立場から、本県の需要水量を今回調査した関係市町の要望水量をもとに見直し、事業に参画することといたしました。」と答弁しています。
繰り返しますが、「事業に参画することといたしました。」と答弁しています。
続いて、「私が今回の決断に当たり重視した点は大きく四つございます。まず、(1)下流関係県及び本県関係市町の表流水による水確保の必要性は、見直しによって需要水量の縮減を図った上でも、なおかつ否定し得ないこと。また、(2)代替水源として県保有水(いわゆる鬼怒工水)の転換を相当の財政負担を覚悟の上で図ったとしても、下流関係県の需要にまで応ずるには不足すること。さらに、(3)本事業が県南地域の地盤沈下対策の代替水源として必要であることは否定し得ないこと。最後に、(4)多くのダム関係地権者の方々が長い年月の末苦渋の決断をされ、大方の理解が得られていることであります。」(付番は引用者による。)と答弁します。
「今回の決断」とは、「事業に参画することといたしました。」を指すことは、もちろんです。ここで参画とは、利水目的で参画することを指します。治水負担金は、参画するとかしないとかではなく、国から賦課される仕組みになっています(独立行政法人水資源機構法第21条第3項)。
福田知事は、思川開発事業に参画した理由を四つ挙げています。
●「下流関係県及び本県関係市町の新規水需要がある」
1番目の理由は、次のとおりです。
(1)下流関係県及び本県関係市町の表流水による水確保の必要性は、見直しによって需要水量の縮減を図った上でも、なおかつ否定し得ないこと。
ここで「見直し」とは、「思川開発事業については、庁内に設置した栃木県思川開発事業等検討委員会の見直し検討の結果や、県議会を初め、鹿沼市長、地元関係者、下流関係県の知事などのご意見を総合的に勘案するなどして、県民の安全かつ安心な生活の確保に責務を負う知事の立場から、本県の需要水量を今回調査した関係市町の要望水量をもとに見直し」たことを指します。
●要望需要を見直した形跡はない
しかし、栃木県思川開発事業等検討委員会の検討報告書(2001年5月)を見ても、「下流関係県及び本県関係市町の表流水による水確保の必要性」を検証した形跡はありません。
この点について、栃木3ダム訴訟において被告栃木県知事は、次のように述べました。
県南関係市町は、将来にわたり安全で安心できる水道水を確保する水道事業者として、将来の水道普及率の増に伴う新規需要や地下水位低下、地下水汚染、地盤沈下対策等を総合的に考慮し、多様で、安定的な水源を確保するため、それぞれの市町における利水行政上の判断により要望水量を決定し、被告もそれを妥当なものと判断して、思川開発事業に参画して0.821m3/秒の水道水を確保することとしたのである。(被告第7準備書面p5)
つまり、「県南関係市町が・・・それぞれの市町における利水行政上の判断により要望水量を決定し、被告もそれを妥当なものと判断」しただけです。
見直しなんてしていません。
●鹿沼市の要望水量は倍量に水増しされていた
なお、鹿沼市の水需要については、栃木県は「見直し」をしています。電力会社は無駄遣いをしていないかにおいてお知らせしたように、栃木県は、鹿沼市が0.200m3/秒の表流水が必要だと回答したにもかかわらず、0.423m3/秒で思川開発事業に参画したいとの回答があったことにしてしまいました。
●栃木市の要望水量も1.6倍に膨れた
栃木市も県の調査に対する回答(2001年3月2日付け)は5,500m3/日だったのですが、追加回答(同年5月30日付け)に「地下水汚染等による代替水量分を考慮して」という理由で回答を出し直し、「5,500〜8,800m3/日」に修正しています。
ちなみに、「5,500〜8,800m3/日」という幅を持った要望水量は、あまりにもいい加減です。一応8,800m3/日で要望しておくが、ダムが完成しても5,500m3/日しか使わないという意味だと思います。その差3,300m3/日が無駄になることは織り込み済みというわけです。
●県は小山市のために保有水を勝手に確保した
小山市でも、単独参画分の0.22m3/秒しか要望していないのに、県が小山市の地下水転換のために必要な水量として県保有水を勝手に0.12m3/秒分上乗せしてしまったという経緯もあります。
もっとも、当時の小山市と栃木県の折衝について、2001年6月21日付け下野は、次のように報じています。
県は「地下水転換については県の責任で対応してほしい、とのことだった」と説明、県水分に当分の対策として0.12立方メートル上乗せしている。だが、小山市上水道部の担当者は「もともと、単独水分の0.22立方メートルしか要望していなかった」と話し、食い違いを見せている。
したがって、真相は藪の中ですが、栃木市や鹿沼市に対して要望水量の増量工作を県が行ったと思われること、及び福田昭夫氏が後に「鹿沼市も小山市も、内心では不要だと思っていたはず」との陳述書を裁判所に提出していることから、小山市の担当者の言い分が正しいのだと思います。
●西方町も要望水量を増やした
西方町(現・栃木市)も要望水量を増やしていました。
県の調査に対する1回目の回答(2001年3月2日付け)では、要望水量を34m3/日としていましたが、追加回答(同年5月24日付け)では、480m3/日に増やしています。
●都賀町はだまされそうになった
都賀町(現・栃木市)は、2001年2月には、70m3/日で思川開発事業に参画する意向を示していましたが、同年3月6日には参画を辞退する旨の回答をしました。
青木隆尚町長(当時)は、方針転換の理由について、「県の担当者が良いことづくめの言葉を言ってきた。『使った水量分だけ払えばいい』などという説明だったので、『それなら入りますよ』と言った。しかし、結局県の説明はウソだった」(2001年6月19日付け下野)と言っています。
これに対し、県水資源対策課は「ダムを造るのに応分の負担は当たり前。水量分だけでいいとは言うはずがない。町長は受け止め方が違っていた」と反論したそうで、真相は不明ですが、他の自治体に対する県の行動から判断して、私は青木町長の言い分が正しいと思います。
結局都賀町は、県にだまされそうになりましたが、だまされずに参画を辞退したということです。
●栃木県は要望水量の増量工作を図った
以上の事実から、栃木県は、「見直しによって需要水量の縮減を図った」のではなく、逆に水需要を増やす方向での「見直し」を行ったと言えるでしょう。
●福田昭夫氏が裁判所に陳述書を提出した
栃木3ダム訴訟における福田昭夫氏の陳述書(2009年11月30日作成)により福田氏の言い分を確認しましょう。
福田氏は、陳述書に次のように書いています。
私は、2001年2月に、思川開発事業等検討委員会を設置しました。 そして、同月23日には、3市10町に対し、3月2日を提出期限として、2025年(平成37年)の水需要調査を実施しました。
これは、水需要の推移や費用対効果について、結論を出すための検討材料にしたかったからです。県独自の調査はしていません。県は、市町村が上げてきたものを検証しただけです。
(中略)
市町の回答について、県のチェックが甘いと言われれば甘いのかもしれませんが、市町村と県との関係で、厳しくチェックするのはなかなか難しいのです。市町村長は、責任を持って回答をしている。それを県が一方的に削減するのは難しいのです。それは、科学的ではなく、礼儀上の問題なのです。鹿沼市長や小山市長が要求してきたものを、県がそんなに要らないのではないかと言うのは難しいのです。
また、鹿沼市も小山市も、内心では不要だと思っていたはずなのです。
福田氏は、「市町村と県との関係で、厳しくチェックするのはなかなか難しい」と言っています。「県は、市町村が上げてきたものを検証しただけです。」。しかも、「県独自の調査はしていません。」と福田氏は言っているのですから、栃木県が「検証」と呼べるようなことをしていなかったことは明らかです。
栃木県は、本県関係市町の要望水量でさえまともに検証していないのですから、まして「下流関係県」の要望水量についてまともに検証しているはずがありません。
●栃木県は下流関係県に要望水量の削減要求をしていない
確かに福田知事は、2001年に下流関係県の知事や副知事と面談しており、その記録が上記陳述書の末尾に添付されていますが、要望水量の削減要求はしていません。栃木県内の市町に対して要望水量を削減するように言えないのに、他県に対して言えるわけがありません。
●需要水量の縮減を図っていない
栃木県は、「見直しによって需要水量の縮減を図」るという行為をしていないのですから、「(1)下流関係県及び本県関係市町の表流水による水確保の必要性は、見直しによって需要水量の縮減を図った上でも、なおかつ否定し得ないこと。」という理由は成り立ちません。
●下流関係県の水需要は栃木県が参画する理由にならない
また、栃木県が思川開発事業に参画する理由として「下流関係県」の「表流水による水確保の必要性」を挙げていることも理解しがたい話です。
下流関係県が思川開発事業に参画することは、栃木県が参画する理由にはなりません。
栃木県が思川開発事業に参画するのは、栃木県に水需要があるからです。他県の水需要は関係ありません。
以上により、(1)の理由は、成り立ちません。
●「鬼怒工水では代替水源として不足する」
福田知事は、2番目に次の理由を挙げています。
(2)代替水源として県保有水(いわゆる鬼怒工水)の転換を相当の財政負担を覚悟の上で図ったとしても、下流関係県の需要にまで応ずるには不足すること。
鬼怒工水からの用途転換水量1.0m3/秒は、栃木県の水需要と下流関係県の水需要を合計すると不足するという意味だと思います。
しかし、栃木県の参画水量は、0.821m3/秒だったのですから、鬼怒工水からの用途転換水量1.0m3/秒で足りています。小山市は、当初から単独参画だったのですから、栃木県にとって小山市が思川開発事業に参画するかどうかは、関係のない問題です。
ましてや、下流関係県が思川開発事業に参画することも、栃木県が参画することとは関係のない問題です。
下流関係県に鬼怒工水からの用途転換水量を使わせる必要はないのです。
そうであれば、鬼怒工水の1.0m3/秒があれば、代替水源としては十分ということになります。
そもそも栃木県は、「下流関係県の需要にまで応ずる」必要はないのですから、(2)の理由も成り立ちません。
●「地盤沈下対策として必要」
福田知事は、3番目に次の理由を挙げています。
(3)本事業が県南地域の地盤沈下対策の代替水源として必要であることは否定し得ないこと。
栃木県が思川開発事業に参画する理由として一応形式的には成り立つ理由は、これだけです。地下水汚染や渇水への対応という理由は、挙げていませんでした。
●地盤沈下の原因は農業用水にあると知事は認識していた
しかし、福田氏は、上記陳述書で次のように書いています。
(疑問はありましたが)県南の地盤沈下対策にもなると考えました。
疑問はあったが、何となく地盤沈下対策になるのではないかと思ったという程度の理由だったというわけです。
また、福田知事は、千葉県副知事との面談(2001年3月12日)の際には、「地盤沈下は農業用水の汲み上げに原因があると考えている。」と発言しています(上記陳述書末尾資料)。
栃木県においては、水道水源の表流水への転換が地盤沈下対策にならないことは、栃木3ダム訴訟控訴審判決〜えこひいきのあまり墓穴を掘った田村幸一裁判長〜に詳しく書いたとおりです。
したがって、栃木県が思川開発事業に参画する理由として(3)も成り立ちません。
●「地権者の大方の理解が得られている」
福田知事は、4番目に次の理由を挙げています。
(4)多くのダム関係地権者の方々が長い年月の末苦渋の決断をされ、大方の理解が得られていることであります。
地権者の感情の問題は、栃木県がなぜ思川開発事業による開発水を必要とするのかという問題とは関係のない問題です。地権者が同意しているからダムを造るという話は、本末転倒です。
南摩ダムを建設することについて、いくら地権者の方の理解が得られているとしても、栃木県に水需要がないのならば参画すべきではありません。
したがって、地権者の理解が得られていることは、思川開発事業に参画することの理由にはなりません。
以上により四つの理由はすべて栃木県が思川開発事業に参画する理由として成り立ちません。
●国土交通省が知事答弁のゴーストライターだった?
要するに上記答弁は、下流関係県の水需要や地権者の大方の理解が得られていることを重視しており、なぜ栃木県が思川開発事業に参画したのか、ではなく、なぜ思川開発事業を継続実施するのかという立場で作成されたと言えると思います。
福田知事は、なぜ栃木県が思川開発事業に参画する理由として、効果は別として名目としては一応成り立つ地盤沈下対策を除き、理由にならない理由ばかりを並べたのでしょうか。下流県の要望水量はもちろん、県南市町の要望水量の精査もしていないのに、「見直しによって需要水量の縮減を図った」などとウソまでついて。
推測ですが、思川開発事業をどうにかして継続実施することが至上命題だった国土交通省が主に事業継続の理由を並べた知事答弁の原案を作成し、知事がそのまま読み上げた。
そう考えないと、栃木県が思川開発事業に参画するという結論とその理由がかみ合わないことの説明がつかないと思います。
とにかく、福田昭夫知事は、栃木県が思川開発事業に参画する理由としては、地盤沈下しか挙げていなかったことに最近になって私は気づきました。しかも、地盤沈下の原因は、農業用水であることが栃木県環境審議会の報告からも明らかです。したがって、水道用水の水源転換をしてみても効果がない。したがって、栃木県が思川開発事業に参画する必要性はありません。
そして東大芦川ダムについては中止の公約を果たすことになる福田昭夫知事ですが、思川開発事業については国土交通省の描いたシナリオどおりに動いていた可能性があるということです。
そう言えば、県営最上小国川ダムを推進している山形県の吉村美栄子知事の記者会見での様子を見ていると、河川官僚に操られているように思えますが、本当の黒幕はだれなのか気になるところです。